道路占用許可申請(道路法32条) 突出看板・日よけ等

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更新日:2023年8月3日

内容

建築物から突き出る看板や日よけ等を道路上に設置する場合は、道路管理者の許可(道路占用許可)申請が必要になります。また、警察への道路使用許可申請も同時に必要となります。
手続の流れ、占用許可基準及び必要書類について、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路占用(突出看板等)許可手続案内(PDF形式:275KB)をご覧のうえ、工期に余裕をもってお手続きください。

受付窓口

都市基盤部道路管理課道路占用係(区役所8階2番窓口)

手数料

中野区道路占用料等徴収条例及び同施行規則に基づく使用料(道路占用料)を納付していただきます。
道路占用許可書の交付時に納入通知書により近隣金融機関等で当該年度分を納付してください。次年度以降の道路占用料は、毎年度計算し納入通知書を郵送しますので、納入通知書記載の金融機関で納付してください。
道路占用料は、占用する物件ごとに定められた単価及び物件の大きさ等に基づき計算します。詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路占用(突出看板等)許可手続案内(PDF形式:275KB)をご覧ください。

なお、道路占用料及び道路占用料減免額は、令和4年4月1日付で改定されました。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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