樹木・樹林・生け垣の保護指定制度

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更新日:2024年4月1日

区では「中野区みどりの保護と育成に関する条例」に基づいて、地域にゆかりある緑を保全するために、一定の基準を満たす樹木・樹林・生け垣を保護指定しています。
保護指定された樹木等の維持管理に要する費用の一部を、所有者・管理者の方に対して区が補助します。
詳細につきましては、以下の各項目をご覧ください。


保護樹木の例

樹木の保護指定

一定の大きさを超える樹木を対象にします。
現地調査の上、検討いたします。

保護指定基準

  • 地上1.5メートルのところの幹回りが120センチ以上あること
  • 良好な景観であること

その他場所に応じて検討あり。

補助金額

  • 1本あたり10,000円

樹林の保護指定

一定面積の樹木の集団(樹林)を対象にします。
現地調査の上、検討いたします。

保護指定基準

  • 面積300平方メートル以上の樹木集団(樹林)

その他場所に応じて検討あり。

補助金額

  • 300以上500平方メートル未満…30,000円
  • 500以上1,000平方メートル未満…40,000円
  • 1,000以上2,000平方メートル未満…60,000円
  • 2,000平方メートル以上…80,000円

生け垣の保護指定

手入れが行き届き、景観が優れた生け垣を対象にします。
現地調査の上、検討いたします。

保護指定基準

  • 生け垣の樹木の高さが1メートル以上あること
  • 延長が10メートル以上あること
  • 葉が密にあり、良好な景観を備え、かつ、管理が行き届いていること
  • 幅4メートル以上の道路に面していること(道路幅が4メートル未満の場合でも、道路中心線から2メートル後退〈セットバック〉して設置されていれば指定対象となりますのでご相談ください。)
    その他場所に応じて検討あり。

補助金額

  • 生け垣の延長1メートルあたり1,000円。

なお、新規に生け垣を設置する場合の助成については、下記関連ページの生け垣等設置の助成制度をご覧ください。

保護指定手続きの流れ

1.所有者からの指定相談 2.現場確認 3. 所有者の同意・申請 4.保護指定決定通知 5.決定翌年度に標識設置 6.決定翌年度より補助金交付
詳しくは、下記関連ファイルのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保護指定樹木等の手引き(PDF形式:1,510KB)をご覧ください。

なお、保護指定された樹木・樹林・生け垣の管理は、所有者(管理者)自身に行っていただきます。
また、補助金の交付は保護指定決定の翌年度からです。

保護指定樹木・樹林賠償責任保険について

保護指定樹木・樹林の倒木や枝折れによって第三者(物)に損害を与え、所有者が法律上の賠償責任を負った場合に備えて、賠償責任保険に加入しています。
この保険への加入及び保険料の負担は、区が行います。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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