医療費や被災時などの自立生活資金の貸し付け
更新日 2009年12月15日
こんなときに、借りることができます
- 災害により損害を受け、復旧に要する費用の支払いが困難なとき
- 本人、2親等以内の親族又は同居の親族の医療費の支払いが困難なとき
- 本人の就職、子の就学に要する費用の支払いが困難なとき
- 2親等以内の親族若しくは同居の親族の葬儀に要する費用の支払いが困難なとき
- 緊急やむを得ない理由による転居費用等の支払いが困難なとき
貸付を受けることができる方
区内に3か月以上お住まいの方で、貸付金の償還が確実な方。
貸付できない方
- 勤務先に必要な資金の貸付制度がある方
- 既に中野区応急資金、中野区ひとり親家庭福祉応急小口資金、中野区高齢者及び障害者の入院資金のいずれかを借りている方
貸付限度額
1世帯につき50万円
(医療費の場合は70万円)
領収証などで確認できる必要額のみの貸付となります。
償還期間
3か月の据置期間経過後、毎月均等償還
| 貸付金額 | 償還期間 | 貸付金額 | 償還期間 |
|---|---|---|---|
| 5万円以下 | 10か月以内 | 25万円を超え35万円以下 | 30か月以内 |
| 5万円を超え7万円以下 | 15か月以内 | 35万円を超え45万円以下 | 36か月以内 |
| 7万円を超え15万円以下 | 18か月以内 | 45万円を超え55万円以下 | 50か月以内 |
| 15万円を超え25万円以下 | 24か月以内 | 55万円を超え70万円以下 | 60か月以内 |
利率
無利子
連帯保証人
次の要件を全て満たす方が1人必要です。
- 現在、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の区域内(3親等内の親族の場合は国内)に住んでいる
- 一定の職業と収入があり、補償能力が十分にある
- 申請者と世帯が異なる
- 住民税を完納している
- 現在、この資金を借り受けていない
- 現在この資金の保証人ではない
申込み方法
事前に下記担当までお問合せのうえ、ご相談にお越しください。

