心身障害者医療費助成制度

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更新日:2023年8月3日

対象

 中野区内に住所がある、身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級のかたで、医療保険の被保険者本人および被扶養者。

 なお、精神障害者保健福祉手帳1級のかたは、平成31年1月1日から対象となります。制度の内容等については東京都福祉局のホームページ(新規ウインドウで開きます。こちらのリンク(外部サイト))をご覧ください。

支給制限

 次の方は対象から除きます。

  • 本人所得(ただし、20歳未満の方は原則世帯主の所得)が限度額を超えるかた
  • 生活保護を受けているかた
  • 65歳以上で新規に障害認定を受けたかた
  • 65歳に達する日の前日まで心身障害者医療費助成の申請を行わなかったかた(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた
    などのために65歳前に心身障害者医療費助成の申請を行うことができなかった方を除きます。)
  • 後期高齢者医療受給者で住民税課税のかた

内容

 心身障害者医療費助成受給者証を交付し、保険診療の医療費本人支払い分のうち、一部を除いた部分を助成します。(補装具・訪問看護などを含む)
 入院時食事療養費・生活療養標準負担額、介護保険の利用者負担額、差額ベッド代や文書料など保険診療以外の経費は助成の対象外です。

所得制限基準額(令和3年9月1日~令和4年8月31日)
扶養人数令和2年中の所得
なし3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人

4,744,000円

4人5,124,000円
5人5,504,000円

6人以上

1人増すごとに380,000円を加算
その他

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。

特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)は1人につき25万円加算

 所得基準額=[区市町村民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]

窓口

部署名 

中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール 新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール 新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
電話番号 03-5340-7888
ファクス 03-5340-7880
Eメール 新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-6265-5770
ファクス 03-6265-5772
Eメール 新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
電話番号 03-3228-8953
ファクス 03-3228-5665
Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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