自動車運転教習費の助成

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更新日:2023年8月3日

対象

 区内に住所を有する18歳以上の方で、次の手帳をお持ちの方

  1. 下肢・体幹機能障害1~5級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 内部障害1~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  3. 上記の1.2.以外で障害の程度が3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方
  4. 愛の手帳4度以上の方

内容

 第一種普通自動車運転免許を取得する際の費用の一部を助成します。
 対象となるのは、自動車教習所への入所料、学科教習料、技能教習料、及び教材費です。 

助成限度額

申請時の住民税額により異なります。

1. 申請時の住民税額が20万円未満の方は、助成限度額は164,800円
2. 申請時の住民税額が20万円以上の方は、助成限度額は82,400円

手続

手続きは次の通りです。

1.申請
 申請は、適正検査に合格し、教習所に入所した後、免許取得前に申請してください。
 免許を取得してからでは、申請できません。

2.請求
 申請後、助成が決定した場合、2回に分けて請求していただきます。
 1回目は助成額の半分、2回目は残りの半分です。
 1回目は助成決定後すぐに請求できますが、2回目の請求は、1回目の請求以降の技能講習が20過程に達した後、または全教程終了後にご請求いただきます。

手続に必要なもの

  1. 教習所への入所料、及び申請時までに要した教習費・教材費の各領収書(費用の明細が必要)
  2. 身体適格審査書(内部障害の場合は不要)
  3. 申請時の住民税額を確認できるもの(課税・非課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控など)
  4. 身体障害者手帳
  5. 印鑑

窓口

障害福祉相談窓口(1階23番窓口)
電話番号 03-3228-8956 ファクス 03-3228-5665

お問合せ

障害者社会参画担当
電話番号 03-3228-8832 ファクス 03-3228-5660

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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