特別区民税・都民税の課税証明書・納税証明書

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更新日:2023年10月17日

内容

住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、毎年1月1日現在、区内にお住まいの方に課税されます。所得税と違い、前年の所得金額に対して当該年度に課税されます。
中野区から1月1日以降に区外へ転出した方は、その年の1月1日現在の住所地である中野区で住民税が課税されます。 したがって、転出先ではなく、中野区で住民税の証明書が発行されます。
「課税証明書」は、課税された税金の金額を証明するもので、確定申告書または住民税の申告書を提出した方や前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている方の場合は所得証明書も兼ねています 。「納税証明書」は納めた税金の金額を証明するものです。

注意事項

  • 特別区民税・都民税に係る各種証明書の元号の表記について、改正日以降の日にちは「令和」と表記しますが、「平成」で表記されている場合でも、有効なものとして取り扱います。
  • 税法上扶養されている人は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも、住民税の申告をしてください。

申請方法

窓口で直接申請をする場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。窓口用の申請書(PDF形式:156KB)をダウンロードして必要事項を記入し、戸籍住民課(区役所1階)または区内5か所の地域事務所まで、持参してください(申請書は、窓口記載台にもあります)。

  • ご本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証など) が必要です。
  • 代理人が請求する場合、本人が署名または押印したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:170KB)(中野区内で同一世帯のかたが申請する場合は不要)と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など )を持参してください。
  • 法定代理人が申請される場合は、委任状ではなく「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見人登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。

詳しくは、区役所で発行する税証明書をご覧ください。

郵送で申請をする場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。郵送用の申請書(PDF形式:62KB)をダウンロードして必要事項を記入し、
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 戸籍住民課 証明係(電話番号 03-3228-5506)
まで送付してください。
同封する書類など詳しくは、税証明書の郵送申込みをご覧ください。

郵送等による申請の場合、送付先は申請者の住民登録されている自宅宛てになります。
郵送での委任状による代理人の申請は受け付けません。

税証明書の夜間・休日受取り予約をする場合

中野区役所 戸籍住民課 証明係(電話番号 03-3228-5506)までご連絡ください。

  • 月曜日から金曜日の毎日(祝日と年末年始を除く)午前9時から午後4時までに電話をしてください(区内在住の場合に限り、同一世帯員の証明書の予約もすることができます) 。
  • ファクス、電子メールでの申込みはできません 。
  • お受け取りは、ご本人に限ります。
  • お渡し時間は、月曜日から金曜日は、午後6時から午後11時まで(祝日と年末年始を除く)
    時間延長窓口をおこなっている火曜日は、午後8時から午後11時まで
    土曜日、日曜日、祝日、年末年始は午前9時から午後11時まで
    休日窓口開庁をおこなっている日曜日は、午後4時から午後11時まで
  • お渡し場所は、 区役所1階の夜間・休日受付窓口

詳しくは、証明書の夜間・休日受取り予約をご覧ください。

手数料

1通につき300円

電子申請(パソコンで申請する)

電子申請の申請者IDをお持ちの方

新規ウインドウで開きます。パソコンで電子申請をする(外部サイト)

コンビニ交付サービス

区内在住の方はマイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)をご自分で操作し、税証明書(全部記載のみ)を取得することができます。取得できるのは現年度と前年度の2年度分です。新年度への切り替えは毎年6月中旬ごろになります。
取得方法の詳細については、こちらの「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」ページをご覧ください。

手数料

1通につき200円

利用可能時間

午前6時半~午後11時(年末年始、保守点検日を除く)

注意事項

  • コンビニで納付しても、その納付額が反映された証明書はすぐには発行できません。
  • 税法上扶養されている人は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも、住民税の申告をしてください。
  • 必要な年度の1月1日に中野区に住民登録がない方は発行できません。
  • コンビニ交付サービスで取得された証明書の交換や返金はできません。

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

課税係(課税調整担当) 電話番号 03-3228-8914

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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