住居表示

ページID:601331326

更新日:2023年12月20日

中野区の住居表示

中野区は全域で住居表示を実施しています。

住居表示は、町名(中野4丁目、等)、街区符号(番)、住居番号(号)で表します。(中野区中野4丁目8番1号など)

ただし、中高層建物として付定された建物の住居表示は、住居番号に部屋番号等を含めて表します。(中野区中野4丁目8番1ー501号など)

住居番号は、区への届出(建物その他の工作物新築届)により付定されます。

住居番号の付定(建物その他工作物新築届)

建物を新築・建替したときは、住居番号を付定するために、建物その他の工作物新築届を提出してください。

未届の建物は住居番号が付定されていないため、居住する方の住民異動届(転入届等)を受付できません。

届出により住居番号が付定された建物に、付定通知書と住所を表す表示板(緑色の金属製プレート)を交付します。

※建築確認申請や不動産登記とは別に届出が必要です

届出できる時期

建物の完成予定の概ね2か月前から

※建物が完成しているときは、至急届出してください。住居表示が付定されていないと、居住する方の住民異動届(転入届等)が受付できません。

届出できる方

建物の所有者、または建築・不動産関係業者

届出に必要なもの

(1)建物その他の工作物新築届(申請書)※下部関連ファイルよりダウンロードできます

(2)案内図(建物の所在や周辺の建物を示した地図)

(3)配置図(建物の大きさや形、主な出入口、周辺道路や隣地境界線との距離が確認できる図面で、寸法が入っているもの)

(4)平面図(1階部分のみ。ただし、5階建てかつ20戸以上の建物は各階)

受付窓口

区役所1階5番窓口戸籍住民課住民記録係または郵送

受領後約10日前後で、付定通知書及びプレートを届出書に記載された送付先に発送します。
※郵便事情により遅れる場合がございます。

内容確認のご連絡をする場合があるので、必ず連絡先の記載をお願いします。

※郵送でも届出ができます。返信用封筒を同封の上、下記記入例を参考に、記載漏れのないようにお願いします。
(返送用封筒の切手料金(長3封筒の場合):1~2棟…94円、3~5棟…140円)
[郵送先]
〒164ー8501
中野区中野4丁目8番1号 中野区役所 戸籍住民課 住民記録係

※年末年始、および3月~5月は届出が多く、窓口が混雑する傾向があります。郵送による届出をご検討ください。

町名表示板・住居番号表示板

区では、建物の住所を分かりやすく見つけやすくするために、住所を表す表示板の取付けを建物の所有者、管理者等にお願いしております。
取付け箇所の改修等で表示板を撤去した場合や、経年劣化、紛失等がございましたら無料で交付いたしますので申請ください。
なお、町名表示板は令和5年7月3日より配布を開始しました。新規配布を希望される方についても申請をお願いします。


町名表示板

住居表示板
住居番号表示板


申請できる方

区内の建物に住民登録がある方またはその建物の所有者や管理者等
※新築や建替の建物については、「建物その他工作物新築届」の提出をもって表示板を交付いたしますので申請は不要です。

申請に必要なもの

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。表示板交付申請書(PDF形式:44KB)

受付窓口

区役所1階5番窓口戸籍住民課住民記録係または郵送
[郵送先]
〒164ー8501
中野区中野4丁目8番1号 中野区役所 戸籍住民課 住民記録係

※郵送の場合は返送用封筒を同封の上、下記担当までご郵送ください。
(返送用封筒の切手料金(長3封筒の場合):1枚…84円、2~4枚…140円)

補助番号の付定

住居番号(号)は、建物の出入口が道路に接している位置によって決まるため、複数の建物が同一の住居表示となることがあります。
この場合、申請により補助番号(建物ごとに固有の番号)を付ける制度があります。

補助番号は、号の後に「-1」等により表します。(中野区中野4丁目8番1号-1 など)

補助番号を付定した建物には、補助番号付定通知書と補助番号表示板を交付します。


補助番号表示板

補助番号を付定する基準

(1)住居表示が同一の建物が10棟以上存在する区域にある建物

(2)住居表示が同一の建物が複数存在する区域にある建物で、補助番号を付さないと住居の特定が困難なもの(同姓の人がいる等)

届出できる方

建物の所有者

届出に必要なもの

(1)補助番号付定申請書(区役所にてご記入ください)

(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

受付窓口

区役所1階5番窓口 戸籍住民課住民記録係

※補助番号の申請は郵送による届出はできません。

住居表示と(現在の)地番の関係について

東京23区では、区役所で固定資産税を扱っていないため、土地の管理台帳を所有しておりません。
そのため、地番(土地の管理番号)と住居表示(建物の管理番号)の関係を結びつけることができません。
現在の地番から住居表示への照会につきましては、お問い合わせに応じることができませんのでご了承ください。

関連ファイル

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係
電話 03-3228-5624(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで