印鑑登録廃止・変更手続
更新日 2011年7月19日
登録印・印鑑登録証(カード)を紛失した場合や登録印を変更したい場合は、印鑑登録廃止・亡失の手続きをしてください。
なお、公的個人認証サービスで電子証明書の発行を受けている方は、電子申請で廃止・亡失手続き及び登録事項変更手続きができます。関連情報をご覧ください。
注意事項
印鑑登録証を紛失した場合や盗難にあったときには、すみやかに住民記録担当までご連絡ください。その後、近日中に窓口で印鑑登録の廃止・亡失の手続きを行ってください。
手続方法
| 事由 | 必要なもの・手続き |
|---|---|
| 登録印を紛失した場合 | 本人確認書類と印鑑登録証をお持ちになり、印鑑登録廃止申請をしてください。登録を抹消します。必要な方は、再度印鑑登録をしてください。 |
| 印鑑登録証(カード)を紛失した場合 | 本人確認書類をお持ちになり、印鑑登録証亡失届をしてください。登録を抹消します。必要な方は、再度印鑑登録をしてください。 |
| 登録印を変更する場合 | 本人確認書類と新しい登録印をお持ちになり、印鑑登録廃止申請と新規印鑑登録申請をしてください。 |
| 印鑑登録証(カード)を汚損・き損した場合 | 本人確認書類と印鑑登録証と登録印をお持ちになり、印鑑登録証引替交付申請をしてください。 |
| 旧印鑑登録証(白のカード)を新印鑑登録(青のカード)に切り替える場合 | 本人確認書類と印鑑登録証と登録印をお持ちになり、印鑑登録証切替交付申請をしてください。 |
| 印鑑証明書の住所欄に住民票に記載されている方書を追記または削除する場合 |
印鑑登録証(カード)をお持ちになり、印鑑登録原票登録事項変更届をしてください。 |
| 中野区外に住所を移したとき | 転出届により自動的に登録が抹消されます。印鑑登録証(カード)はお返しください。 |
| 中野区内で住所を移したとき | 転居届により自動的に住所が変更されます。 |
| 失効するとき |
転出、死亡等により失効します。 |
本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、学生証などのことです。
申請人
- 本人
- 本人以外の方が申請する場合は代理人による申請となり、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、学生証など)が必要になります。なお、委任状の書式は関連ファイルよりプリントアウトすることができます。
申請場所
区役所1番12番戸籍住民分野住民記録担当窓口または各地域事務所。
ただし、申請者が外国人の方の場合は、区役所のみの受付となります。
なお、7月19日より地域センターは区民活動センターと地域事務所に再編されました。印鑑に関する申請は地域事務所でしかできなくなります。ご注意ください。
受付時間
区役所1階12番住民記録担当窓口
- 月曜日、水曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)は午前8時半から午後5時まで。
- 火曜日(祝休日、年末年始を除く)は午前8時半から午後8時まで。
夜間延長窓口は、節電対応などのため変更することがあります。
休日窓口開設時には印鑑に関する申請をお受けすることはできません。
区内5か所の地域事務所
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで。
関連ファイル
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委任状(PDF形式 113キロバイト)