り災証明書の発行を希望される方へ

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更新日:2023年8月3日

  • 地震保険や風水害 に対応する保険等の申請時に、「り災証明書」の添付が必要な場合があります。 その場合、区は、被災者の申請に基づき、被災世帯に対して「り災証明書」を発行しています。加入している保険等によっては 「り災証明書」 の添付が必要ない場合がありますので、必ず保険会社等へご確認ください。
  • 「り災証明書」とは、原則として家屋の被害程度について証明するものです。発行の際には、区の職員が、一度該当する家屋に伺い建物被害 について外観目視調査を行います。その後、「り災証明書」 を発行いたします。
  • り災証明書発行のための建物被害は、被害地の地域事務所または地域活動推進課までお問い合わせください。 地域事務所の所在地(区内5か所)

    【被害の調査及びり災証明者】
     被害の調査及びり災証明者お問い合わせ
    火災により被災した場合消防署、消防署長 中野消防署
    03-3366-0119
    野方消防署
    03-3330-0119
    地震及び風水害による損壊家屋区役所、区長地域活動推進課
    地域事務所

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域活動推進課が担当しています。

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