保有個人情報の開示等の請求
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更新日:2023年11月16日
実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員)が保有するご自身の個人情報について、開示請求や訂正請求等ができます。
請求できる方
- 本人
- 本人が未成年者もしくは成年被後見人の場合の法定代理人
- 本人の委任による任意代理人
請求方法
- 請求したいご自身に関する情報を保有している所管課へ、内容に応じた請求書(関連ファイル参照)に必要事項をご記入の上、下記の必要書類一覧表に記載の書類と合わせてご提出ください。
- 郵送による請求も可能ですが、その場合には住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る)等が必要になります。
- 請求書の宛先について、請求の対象となる実施機関名(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員のいずれか)を記入して使用してください。
請求者 | 必要書類 | 郵送による請求の場合 |
---|---|---|
本人 |
| 左の書類に加えて、本人の住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る)等 |
法定代理人 |
| 左の書類に加えて、法定代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る)等 |
任意代理人 |
| 左の書類に加えて、任意代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る)等 |
開示決定等の時期
- 請求を受けた翌日から15日以内に開示の決定を行います。
- やむを得ない場合にその旨を通知して、45日まで決定を延長することがあります。
開示にかかる費用
閲覧、視聴の場合は無料です。
写しの交付の場合は有料です(例えばA3版以下の用紙の写しで単色の場合は、1枚10円です)。郵送をご希望の場合には、その費用も実費負担となります。
なお、生活保護法による保護を受けている方、または、中国残留邦人等の支給給付を受けている方等には、この費用を免除できる制度があります。
開示できない情報
開示請求のあった保有個人情報は、開示することが原則ですが、以下の情報については、例外として開示することができない場合があります。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の個人(第三者)に関する情報で、開示することにより当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがあるもの
- 法人等の競争上の地位などを害するおそれがあるもの
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものや、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行等に支障を及ぼすおそれがあるもの
関連ファイル
- 保有個人情報開示請求書(ワード:18KB)
- 委任状(開示請求用)(ワード:18KB)
- 保有個人情報訂正請求書(ワード:18KB)
- 委任状(訂正請求用)(ワード:18KB)
- 保有個人情報利用停止請求書(ワード:18KB)
- 委任状(停止請求用)(ワード:17KB)
関連情報
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このページは総務部 総務課が担当しています。
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