庁舎1階貸出しスペースの予約ルールを一部変更します。

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更新日:2024年10月25日

庁舎1階貸出しスペースをより多くの方にお使いいただけるように予約ルールを一部変更します。

変更内容

文化・芸術利用団体の予約区分上限を変更
一般利用団体の予約区分上限を変更

変更詳細

予約区分上限
 旧規定新規定
文化・芸術利用団体

ナカノバを原則月に4区分まで予約可能。
連続する2日間の使用に限り、月に8区分まで予約可能。
ミーティングルームはナカノバを使用する場合にのみ予約可能。

ナカノバを月に8区分まで予約可能。
ミーティングルームはナカノバを使用する場合にのみ予約可能。

一般利用団体

ナカノバを月に4区分まで予約可能。
ミーティングルームA・Bをあわせて月に4区分まで予約可能。
申請月及び翌月の申請については上限なし。

ナカノバを月に8区分まで予約可能。
ミーティングルームA・Bをあわせて月に8区分まで予約可能。

ナカノバ、ミーティングルームともに使用区分は毎日4区分に分かれています。
区分(1)9時から12時
区分(2)12時30分から14時30分
区分(3)15時から17時
区分(4)18時から21時

変更日

令和6年11月1日。
それ以降の申請については新しい規定での予約上限を適用します。

お問い合わせ

このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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