庁舎内の貸出しスペースは原則飲酒はできません。
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更新日:2024年10月29日
ただし以下の要件を満たす場合のみ 屋内イベントスペース「ナカノバ」での飲酒が可能です。
要件
(1)承認の有無
事前にナカノバの使用承認を受けていること。
(2)時間
平日 午後5時15分から午後9時の間の使用であること。
土曜日・日曜日・祝日の午前9時から午後9時の間の使用であること。
※2025年1月に限り、平日午前9時から午後5時15分の間であってもバンケット会場として使用可能。
(3)内容 (ア)か(イ)かのいずれかであること。
(ア)バンケット会場としての使用
(使用できる団体には要件があります。「特例使用にかかる使用申請書(ファイル:76KB)」の提出が必要です。
提出は使用希望日を含む月の6か月前の1日から2か月前の1日までを期限とする。)
・庁舎1階の食堂・カフェ「ナカノヤ」からのケータリングを利用する場合に限る。(持込による飲酒はできません。)
・ナカノバ北側の移動式仕切り壁を用いて、クローズにて使用する場合に限る。
(イ)ナカノのソトニワを使用した物産展などのイベントで、酒類の販売を伴うもの
(例:ナカノのソトニワで酒類を販売し、ナカノバを飲食スペースとして使用する場合など)
・ナカノバは飲食スペースとしての使用はできますが、物販はできません。
・発生したごみは、主催者が持ち帰ること。
ナカノバ使用料の支払
〇支払い期限
使用希望日を含む月の2か月前の1日まで
〇支払い方法
区役所9階のセミセルフレジでの支払い
注意点
飲酒が認められた場合においても、公共施設の一部であることから、節度を保った使用をお願いします。
その他
バンケット会場としての使用は、中野駅新北口駅前エリア拠点施設((仮称)NAKANOサンプラザシティ)が整備されるまでの特例措置となります。
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。