中野区立小・中学校給食代替弁当補助金交付要綱
2026年5月15日
教育委員会要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者に対して、学校給食の代替として保護者が弁当対応をする経費を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 区立学校 中野区立の小学校及び中学校をいう。
(2) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(3) 児童生徒 区立学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(5) 弁当対応 食物アレルギー、宗教等のやむを得ない事情のため、学校給食法第3条第1項に規定する学校給食の1日における全ての飲食物に代わり、保護者が当該児童生徒に弁当等を持参させることをいう。
(6) 給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費であって、中野区立学校私費会計事務処理要綱(2009年中野区教育委員会要綱第22号。以下「事務処理要綱」という。)第3条第1号に規定する給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区立学校に在籍し、該当の年度を通じて、給食提供を受けず弁当対応をする児童生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める者については、補助対象者とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額(以下「補助額」という。)は、毎年、4月1日から翌年3月31日までの間に、児童生徒が弁当対応をした回数に、教育委員会が別に定める給食費1食当たりの単価を乗じた額とする。
2 補助対象者が、国又は地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部の補助、給付等を受けた場合には、補助額から当該補助、給付等を受けた額を除くものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、中野区立小・中学校給食代替弁当補助金交付申請書・支払金口座振替依頼書(兼同意書・委任状)(第1号様式。以下「申請書」という。)に区長が必要と認める書類を添えて、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)を通じて区長に申請するものとする。ただし、電子申請の方法により申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を教育委員会に送信したことをもって、申請書を提出したものとみなす。
2 前項の規定による申請の期限は、教育委員会が別に定める日までとする。
2 区長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の規定による交付の決定にあたり、必要な条件を付すことができる。
(補助額の確定)
第8条 弁当対応の児童生徒が在籍する区立学校の校長は、中野区立小・中学校給食代替弁当補助金実績報告書(第5号様式)により、対象者の弁当対応の回数を教育委員会を通じて区長に報告する。
(請求の手続の委任)
第9条 交付決定者は、補助金の請求に関する手続を区長の指定する者に委任するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他区長が取り消す事由があると認めるとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年5月15日から施行し、同年4月1日から適用する。