中野区止水板設置等助成金交付要綱

2026年7月6日

要綱第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅、事務所、店舗等の建築物への止水板の設置等に係る経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 止水板 建築物の浸水の防止のために当該建築物の出入口等に設置する物であって、次の全ての要件を満たすものをいう。

 材質が水が浸透しないものであること。

 浸水の防止のための機能を有する部分のうち主要なものを取り外すことができ、又は容易に移動させることができること。

(2) 簡易型止水板 止水板のうちその設置に当たり特別な工事を要しないものをいう。

(3) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。

(4) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第3号に規定する管理組合をいう。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内に存する建築物を所有し、若しくは使用している次の各号のいずれかに該当する者又は区内に存するマンションの管理組合とする。

(1) 区の住民基本台帳に記録されている者

(2) 区内に主たる事務所、本店、支店等を有する法人

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者とすることができない。

(1) 次条第1項に規定する助成事業について、国の行政機関、他の地方公共団体その他の公共的団体による補助を受けることができる者

(2) 国、地方公共団体その他の公共的団体

(3) 売買を目的として次条第1項に規定する助成事業に係る建築物を所有する者

(4) 住民税若しくは国民健康保険料又は法人住民税若しくは法人事業税を滞納している者

(助成事業等)

第5条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、区内に存する建築物について、止水板(簡易型止水板を除く。以下この条において同じ。)を設置する事業(以下「止水板設置工事事業」という。)又は簡易型止水板を購入する事業(以下「簡易型止水板購入事業」という。)とし、助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ当該各号に定める経費とする。

(1) 止水板設置工事事業 次に掲げる経費

 建築物の内壁又は外壁に止水板を設置する工事に係る経費

 土間にコンクリートを打設することその他の止水板を設置するために必要となる工事に係る経費

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(2) 簡易型止水板購入事業 次に掲げる経費

 簡易型止水板の購入に係る経費

 に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物について止水板を設置し、又は簡易型止水板を購入する事業は、助成事業とすることができない。

(1) 半地下駐車場、地階その他の浸水による被害が重大なものとなるおそれのある土地を掘削して地盤面下に設ける建築物の部分を有する建築物(2026年7月6日前に建築されたものを除く。)

(2) 当該建築物について既に助成事業が実施され、及び当該助成事業について助成金の交付がされた建築物

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、予算の範囲内で、当該助成事業に係る助成対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は、一の建築物につき、止水板設置工事事業については1,000,000円を、簡易型止水板購入事業については150,000円を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第7条 止水板設置工事事業について助成金の交付を受けようとする助成対象者は、当該助成事業に係る工事の着手前に止水板設置等助成金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 止水板を設置する場所の案内図、位置図及び写真

(2) 止水板の設置の計画に係る図面及び止水板の仕様が明示されている書類

(3) 止水板の設置に係る経費の見積書の写し

(4) 当該助成事業に係る建築物及びその敷地の登記事項証明書の写し

(5) 次に掲げる当該申請をする者の区分に応じ次に定める書類

 個人 住民票記載事項証明書の写し及び住民税の納税証明書又は住民税が非課税であることを証する書類の写し

 法人 法人の登記事項証明書の写し及び法人住民税の納税証明書の写し

(6) 建築物所有者の止水板設置承諾書(第2号様式)(当該申請をする者が当該助成事業に係る建築物の賃借人であるときに限る。)

(7) 当該助成事業の実施に関し集会(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第34条(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を得たことを証する書類(当該申請をする者が管理組合であるときに限る。)

(8) 委任状(第3号様式)(当該申請が代理人によりされるときに限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 簡易型止水板購入事業について助成金の交付を受けようとする助成対象者は、当該助成事業に係る簡易型止水板の購入前に交付申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 前項第1号第4号第5号第7号及び第8号に掲げる書類

(2) 見積書の写し等の簡易型止水板の購入に係る経費の額を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付の可否の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付する決定をしたときは止水板設置等助成金交付決定通知書(第4号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは止水板設置等助成金不交付決定通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付額の変更)

第9条 交付決定を受けた者は、交付決定を受けた助成金の額を変更しようとするときは、あらかじめ、止水板設置等助成金交付変更申請書(第6号様式)に関係書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請を承認し、止水板設置等助成金交付変更決定通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた者は、当該助成事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、止水板設置等完了報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 次に掲げる助成事業の区分に応じ次に定める書類

 止水板設置工事事業 平面図、立面図、設置図、構造図等のしゆん工図及び止水板を設置した場所を示す図面

 簡易型止水板購入事業 簡易型止水板の仕様が明示されている書類

(2) 止水板を設置した状態を撮影した写真

(3) 助成対象経費の支出に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る助成事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、助成金の交付額を確定するとともに、止水板設置等助成金確定通知書(第9号様式)により当該報告をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(助成金の支払等)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、速やかに、止水板設置等助成金請求書(第10号様式)により区長に助成金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 区長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は第11条第1項の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく、助成事業の完了が著しく遅延し、交付決定に係る年度内に助成事業が完了する見込みがないとき。

(3) 当該助成事業により設置し、又は購入した止水板を通常想定される耐用年数を超えないうちに譲り渡し、売却し、又は廃棄したとき(天災その他の不可抗力により止水板が毀損したときその他交付決定を受けた者の責めに帰することができない事情によるときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、止水板設置等助成金交付決定取消し通知書(第11号様式)により交付決定を受けた者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(維持管理)

第14条 交付決定を受けた者は、助成事業により設置し、又は購入した止水板の機能を良好に保持するためにその適切な維持管理に努めなければならない。

(様式の定め)

第15条 第1号様式から第11号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年7月6日から施行する。

中野区止水板設置等助成金交付要綱

令和8年7月6日 要綱第151号

(令和8年7月6日施行)