中野区なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助要綱
2026年4月1日
要綱第141号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)におけるなかの長寿ふれあい食堂(地域の高齢者の会食又は当該会食を通じた交流の場をいう。)の取組を推進するため、当該取組を実施する団体に対し当該取組に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進及び多世代交流の促進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 主たる事務所又は連絡場所が区内に存すること。
(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。
(3) 中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。
(4) 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条に規定する補助対象団体が実施する事業でTOKYO長寿ふれあい食堂推進事業実施要綱(令和6年3月25日5福祉高在第1025号。以下「都実施要綱」という。)第3に定める事業の内容の全て及び第4に定める留意事項を満たすものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、都実施要綱に基づき実施するTOKYO長寿ふれあい食堂推進事業に係る補助について定めるTOKYO長寿ふれあい食堂推進事業補助要綱(以下「都補助要綱」という。)別表に掲げる事業区分ごとに、同表補助対象経費の欄に定める経費とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、都補助要綱別表に掲げる事業区分ごとに、同表補助基準額の欄に定める額と、同表補助対象経費の欄に定める実支出額とを比較して少ない方の額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定する。
3 区長は、第1項の規定による補助金を交付する決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金の全額を一括して概算払の方法により支払うものとする。
(実施状況の報告の求め及び改善指導)
第11条 区長は、補助事業の実施状況について当該補助事業を実施する補助団体から報告を求めることができる。
2 区長は、前項の規定による報告の結果、必要があると認めるときは、補助団体に対し、当該補助事業の実施内容について改善指導を行うものとする。
(実績報告)
第12条 補助団体は、補助事業が完了したときは、区長が定める日までに、なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写しその他の補助事業に係る経費の支出の事実を明らかにする書類及び当該経費の内訳が確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
3 区長は、第1項の規定により補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付決定等の取消し)
第14条 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(4) この要綱又は法令の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、当該補助団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第15条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助団体は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年4月1日から施行する。