中野区奨学金の支給に関する条例施行規則

令和8年7月27日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区奨学金の支給に関する条例(令和8年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の委員長)

第2条 条例第8条第1項に規定する中野区奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第3条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審査委員会については、区長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査委員会の議事は、公開しない。ただし、審査委員会が必要があると認めるときは、公開することができる。

5 前各項に定めるもののほか、審査委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(資料の提出等の要求)

第4条 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、子ども教育部において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中野区奨学金の支給に関する条例施行規則

令和8年7月27日 規則第63号

(令和8年7月27日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第3節 手当・奨学金
沿革情報
令和8年7月27日 規則第63号