中野区奨学金の支給に関する条例施行規則
令和8年7月27日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区奨学金の支給に関する条例(令和8年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会の委員長)
第2条 条例第8条第1項に規定する中野区奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第3条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審査委員会については、区長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の議事は、公開しない。ただし、審査委員会が必要があると認めるときは、公開することができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
(資料の提出等の要求)
第4条 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、子ども教育部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。