中野区奨学金の支給に関する条例

令和8年7月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により大学等における修学が困難な状況にある者に対し中野区奨学金(以下「奨学金」という。)の支給を行うことにより、その修学に係る費用の負担の軽減を図り、もって大学等における修学を希望する者が経済的理由によりその実現を妨げられることのないよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学資支給金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項に規定する学資支給金をいう。

(2) 授業料減免 大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第1項に規定する授業料減免をいう。

(3) 入学金減免 大学等における修学の支援に関する法律施行令第2条第1項に規定する入学金減免をいう。

(奨学金の支給)

第3条 奨学金は、第7条第1項の規定による奨学金を支給する決定を受けた者に対して支給するものとする。

(支給対象者)

第4条 奨学金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第23条の4第4項に規定する給付奨学生(以下単に「給付奨学生」という。)である者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) その者の生計を維持する者が中野区内に住所を有すること(規則で定める申請の日まで1年以上の期間にわたり中野区内に住所を有している場合に限る。)ただし、中野区長(以下「区長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) その者が確認大学等(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第2条第4項に規定する確認大学等をいう。以下同じ。)に入学等をした日の属する年度の末日において30歳未満であること。

(3) その者が過去に受けた第7条第1項の規定による奨学金を支給する決定に係る奨学金の支給の期間の月数が当該確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数に達していないこと。

2 前項に定めるもののほか、給付奨学生となることができない者で、次に掲げる全ての要件を満たすものは、支給対象者とするものとする。

(1) 前項各号に掲げる全ての要件を満たすこと。

(2) 確認大学等に在学する学生(大学等における修学の支援に関する法律第2条第2項に規定する学生をいう。)であること。

(3) その者及びその者の生計を維持する者に係る支給額算定基準額(独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条の2第4項に規定する支給額算定基準額をいう。以下同じ。)が同条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる区分のいずれかに該当すること。

(4) その者が独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第23条の2第1項第1号に規定する高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、同令第21条第1項第2号に規定する認定試験合格者であること、確認大学等の同令第23条の2第2項第3号イに規定する学部等における同号イに規定するGPA等が上位2分の1の範囲に属すること又は確認大学等における学修意欲を有していることが文書、面談等により確認できることその他の規則で定める基準を満たすこと。

(5) その者が日本国籍を有する者であること又はこれに準ずるものとして規則で定める者に該当すること。

3 前2項に定めるもののほか、支給対象者の要件は、規則で定める。

(奨学金の種類、額及び支給の期間)

第5条 奨学金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 授業料等に係る奨学金(次号に掲げるものを除く。)

(2) 授業料等に係る奨学金(加算支給分)

(3) 入学金に係る奨学金

2 奨学金の額は、第7条第1項の規定による当該奨学金を支給する決定に係る年度(以下「支給決定年度」という。)について、次の各号に掲げる奨学金の種類に応じ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、支給額算定基準額が独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の2第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号に掲げる区分に該当する支給対象者については、第1号及び第3号に定める額のそれぞれ3分の2に相当する額と第2号に定める額との合計額とする。

(1) 前項第1号に掲げる奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の2第1項第1号の表の下欄(支給対象者のうち同条第2項に規定する者に該当するものについては、同項第1号の表の下欄)に定める額に12を乗じて得た額(支給対象者のうち同条第3項に規定する者に該当するものについては、同項第1号に定める額)と授業料減免年額相当額(大学等における修学の支援に関する法律施行令第2条第1項第1号(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定の例により算定した当該支給対象者が在学する確認大学等に係る授業料減免の年額に相当する額をいう。以下同じ。)との合計額

(2) 前項第2号に掲げる奨学金 支給決定年度における授業料等の額から独立行政法人日本学生支援機構法施行令第8条の2第1項第1号の表の下欄に定める額(同令第1条第1項の表備考第6号に規定する自宅通学のときに係るものに限る。)に12を乗じて得た額及び授業料減免年額相当額の合計額を控除した額と200,000円とを比較していずれか少ない額

(3) 前項第3号に掲げる奨学金 大学等における修学の支援に関する法律施行令第2条第1項第1号の規定の例により算定した当該支給対象者が在学する確認大学等に係る入学金減免の額に相当する額

3 前項に定めるもののほか、支給対象者が学資支給金の支給を受け、又は授業料減免若しくは入学金減免を受ける場合等における当該奨学金の額の算定について必要な事項は、規則で定める。

4 奨学金の支給の期間は、支給決定年度内において区長が決定する期間とし、当該奨学金を支給する決定を受けた者は、当該支給決定年度後の当該確認大学等に在学する各年度について第7条第1項の規定による奨学金を支給する決定を受けることにより、最大当該確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数について奨学金の支給を受けることができる。

(奨学金の支給に係る申請)

第6条 奨学金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請しなければならない。

(奨学金の支給の可否の決定等)

第7条 区長は、規則で定める申請があったときは、その内容を審査の上、奨学金の支給の可否を決定するとともに、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、規則で定める申請について前項の規定により奨学金の支給の可否を決定するときは、あらかじめ、次条第1項に規定する審査委員会の意見を聴かなければならない。

3 区長は、第1項の規定による奨学金を支給する決定(以下「支給決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(中野区奨学金審査委員会の設置)

第8条 奨学金の支給を適正に実施するため、区長の附属機関として、中野区奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、答申する。

(1) 規則で定める申請をした者の奨学金の支給に係る審査

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 審査委員会は、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから区長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 審査委員会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(奨学金の支給に関する状況報告等)

第9条 支給決定を受けた者は、奨学金の支給に関し、規則で定めるときその他区長から求めがあったときは、その者の状況について必要な報告又は資料の提出をしなければならない。

(支給決定の取消し等)

第10条 区長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該支給決定に係る奨学金の支給を停止することができる。

(1) 支給対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により当該支給決定を受けたと認めるとき。

(3) 奨学金の支給を受ける者としてふさわしくない行為があったと認めるとき。

(4) 前条に規定する奨学金の支給に関する状況報告等がされないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨学金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第8条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 奨学金の支給に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

中野区奨学金の支給に関する条例

令和8年7月27日 条例第27号

(令和9年4月1日施行)