中野区児童の早朝見守り事業実施要綱

2026年3月19日

教育委員会要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表1の表に規定する小学校(以下「学校」という。)を活用し、学校の始業前の時間帯において児童に安全かつ健全な居場所を提供する児童の早朝見守り事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業を実施する場所)

第2条 事業を実施する場所は、学校とする。

(事業を実施する日)

第3条 事業は、学校の休業日でない日に実施する。ただし、入学式又は卒業式の日は、事業を実施しない。

(事業を実施する時間)

第4条 事業を実施する時間は、午前7時30分から児童が教室に立ち入ることができる時間として学校ごとに定める時間までとする。

(事業の委託)

第5条 事業は、適当と認められる者にその全部又は一部を委託して実施することができる。

(対象児童)

第6条 事業の利用の対象となる児童は、次に掲げる者(学級閉鎖(感染症等の理由により当該児童の学級について休業となることをいう。)となった学級の児童(当該学級閉鎖の期間における場合に限る。)その他これに類すると認められる者を除く。)とする。

(1) 1年生から3年生までの者

(2) 前号に掲げる者の兄又は姉で、同号に掲げる者と共に登校する必要があることその他特別な事情があると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、当該学校において事業を実施する場所が当該学校の校庭であるとき又は中野区教育委員会が必要があると認めるときは、同項各号に掲げる者以外の者を対象として事業を実施することができる。

(事業の利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ、利用の申込みをしなければならない。

(遵守事項)

第8条 事業を利用する保護者及びその対象児童は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の児童に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 事業を実施する時間において、学校の事業を実施する場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 学級閉鎖となった学級の児童等は、当該学級閉鎖等の期間においては事業を利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第5条の規定により事業の委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)等の指示に従うこと。

(事故の報告)

第9条 委託事業者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、直ちに中野区教育委員会に報告しなければならない。

(事業の実施の状況の報告)

第10条 委託事業者は、各月の事業の実施の結果について、その翌月の10日までに中野区教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区児童の早朝見守り事業実施要綱

令和8年3月19日 教育委員会要綱第9号

(令和8年4月1日施行)