中野区立学校の教育に関する費用負担補助金交付要綱
2026年3月6日
教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)の児童又は生徒の保護者に対する当該区立学校の教育活動に要する費用の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区立学校の児童又は生徒の保護者で、次に掲げる事項について当該区立学校の校長(以下「校長」という。)に委任をしたものとする。
(3) 補助金の支払の請求及び補助金の受領
(5) 補助金の返還
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する教材費又は修学旅行、遠足その他区立学校以外の場所で行う教育に係る費用で、中野区教育委員会が認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別に定める。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める期日までに、中野区立学校の教育に関する費用負担補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(補助金の交付の可否の決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 交付決定を受けた補助金の交付額を増額する決定を受けようとするとき。
(2) 第5条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。
(3) 第5条の規定による申請の内容に係る補助対象経費の配分を変更しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(報告の求め等)
第8条 区長は、必要があると認めるときは、交付決定者(その第2条に規定する委任を受けた校長を含む。)に対し必要な報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(補助金の支払)
第9条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、中野区立学校の教育に関する費用負担補助金請求書(第6号様式)により区長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求をすることができる期間は、別に定める。
3 区長は、概算払の方法により補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付決定の日が属する年度における補助対象経費の支出が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区立学校の教育に関する費用負担補助金実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定による命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の管理等)
第13条 区長は、校長に対し、受領した補助金について適正に管理させるとともに、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えさせ、当該収入及び支出について証拠書類を整理させ、並びに当該帳簿及び証拠書類を交付決定に係る年度の終了後5年間保管させるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年4月1日から施行する。