規則、要綱等の様式に定める教示文の事前確認について(通知)
令和8年3月31日
中総総第4283号
各部(室・次・局)長、会計室長あて総務部長通知
規則、要綱等の様式において、審査請求及び処分の取消しの訴えの提起ができる旨の教示文を定めようとする場合、その前提となる処分性の有無を始めとして、審査請求をすべき行政庁、審査請求前置の有無、請求期間等について厳密な検証の上、教示の要否を判断し、教示を要する場合には関係法令に基づきその内容を誤りなく正確に表現することが求められます。
つきましては、規則、要綱等の様式に定める教示文の適正化を図るため、下記のとおり、その内容の事前確認を行います。
貴職におかれましては、この旨所属職員に周知徹底するようお願いします。
記
1 事前確認の手続
(1) 所管部課の担当者は、規則、要綱等の様式に教示文を設けようとする場合には、根拠法令、教示文案等を明示の上、総務部総務課訟務担当係長(以下「訟務担当係長」という。)に対し、あらかじめ、当該教示の要否及び教示文案について確認を依頼すること。
(2) 訟務担当係長は、(1)の依頼を受けたときは、根拠法令、処分性の有無、教示文の内容等について調査・確認の上、その要否及び内容その他必要な事項について、当該所管部課の担当者に対し指導・助言を行うこと。
(3) (2)の指導・助言を受けた所管部課は、当該指導・助言を踏まえ、当該規則、要綱等の制定又は改正の手続を行うこと。
2 職員の法律相談による処理
訟務担当係長は、1(1)の依頼について、処分性の有無、教示文の内容等の検証に当たり、必要があると認めるときは、総務部法務担当課長による職員の法律相談の依頼として処理することができる。