中野区多様な主体によるサービス・活動事業実施要綱
2026年4月1日
要綱第122号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち多様な主体によるサービス・活動事業を実施することにより、地域における介護予防体制の整備を図り、もって多様な主体による支えあい活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「多様な主体によるサービス・活動事業」とは、中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年中野区要綱第2号。以下「総合事業実施要綱」という。)第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業であって、多様な主体が行うものをいう。
(多様な主体によるサービス・活動事業の対象者)
第3条 多様な主体によるサービス・活動事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条第1項各号に掲げる者であって、住所地を管轄する地域包括支援センター等による介護予防支援(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。)又は介護予防ケアマネジメント(総合事業実施要綱第2条第2項第4号に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。)を受けるものとする。
(多様な主体によるサービス・活動事業の実施団体)
第4条 多様な主体によるサービス・活動事業を実施する者(以下「事業実施団体」という。)は、総合事業実施要綱第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者とする。
(多様な主体によるサービス・活動事業提供計画の作成)
第5条 事業実施団体(総合事業実施要綱第3条第1項第2号に掲げる者に限る。第8条及び第9条において同じ。)は、多様な主体によるサービス・活動事業の提供の開始に際し、中野区介護予防ケアマネジメント実施要綱(2017年中野区要綱第90号)第5条第2項第2号の規定により情報共有が図られた当該利用者の情報、援助の方針等に基づき、多様な主体によるサービス・活動事業提供計画を作成するものとする。
(利用者負担金等)
第6条 多様な主体によるサービス・活動事業の利用者負担金の額は、区長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、事業実施団体は、利用者の食事に要した費用その他区長が必要と認める費用を当該利用者から徴収することができる。
(事業実施団体の責務)
第7条 事業実施団体は、事業責任者及び従事者(以下「従事者等」という。)を配置し、多様な主体によるサービス・活動事業を適正に実施するものとする。
2 事業実施団体は、従事者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うものとする。
3 事業実施団体は、従事者等に対し、多様な主体によるサービス・活動事業の質の向上のための研修等の機会を確保しなければならない。
(秘密保持)
第8条 事業実施団体は、従事者等又は従事者等であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 事業実施団体は、利用者に対する多様な主体によるサービス・活動事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに区に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際し採った措置について記録しなければならない。
3 事業実施団体は、利用者に対する多様な主体によるサービス・活動事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年4月1日から施行する。