中野区認証保育所障害児受入促進事業扶助要綱

2026年4月1日

要綱第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児の受入れを促進する認証保育所を運営する者に対する扶助に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、認証保育所障害児受入促進事業実施要綱(令和6年3月29日付け5福祉子保第3577号)において使用する用語の例による。

(扶助事業)

第3条 この要綱による扶助費(以下単に「扶助費」という。)の支給の対象となる事業(以下「扶助事業」という。)は、認証保育所において障害児を受け入れるために必要な職員を配置する事業で、第6条第3項に規定する支給決定に係る会計年度において実施されるもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 都補助要綱(年度ごとに定められる扶助事業に関する東京都による補助に係る東京都の規程で区長が指定するものをいう。以下同じ。)別表に規定する障害児に係る保育従事者の配置基準(同表に規定する障害児に係る保育従事者の配置基準を障害児2人につき1人とする場合に係るものに限る。)を満たすこと。

(2) 当該職員が保育士、保健師、助産師又は看護師であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する保育従事職員配置基準を満たすこと。

(扶助対象者)

第4条 扶助費の支給の対象となる者は、扶助事業の実施に係る認証保育所を運営する者とする。

(扶助費の額)

第5条 扶助費の額は、都補助要綱別表の定めるところにより計算した額とする。

(扶助費の支給の申請等)

第6条 扶助費の支給を受けようとする前条に規定する扶助対象者は、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、扶助費の支給の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定による扶助費を支給する決定(以下「支給決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。

(扶助費の支払の請求)

第7条 支給決定を受けた者(以下「扶助事業者」という。)は、扶助費の支払を受けようとするときは、別に定める日までに、区長に請求をするとともに、別に定める所要額調書その他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、扶助事業者に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(実績報告)

第9条 扶助事業者は、扶助事業が完了したとき、支給決定に係る会計年度が終了したとき又は扶助事業の実施に係る認証保育所の事業を廃止したときは、区長が別に定める日までに、区長に扶助事業の実績を報告し、及び別に定める財務に関する情報等の公表の書類を提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第10条 区長は、扶助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 扶助費を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。

(扶助費の返還)

第11条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第12条 扶助事業者は、扶助費の返還を命ぜられたときは、その命令に係る扶助費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該扶助費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(書類等の整備保管)

第13条 扶助事業者は、扶助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 扶助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、扶助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区認証保育所障害児受入促進事業扶助要綱

令和8年4月1日 要綱第120号

(令和8年4月1日施行)