中野区区民葬儀補助金交付要綱

2026年3月31日

要綱第106号

(目的)

第1条 この要綱は、特別区区民葬儀実施要領(以下「要領」という。)第2条第1項に規定する区民葬儀(以下単に「区民葬儀」という。)を利用し、かつ、第3条に規定する指定火葬場において火葬を執り行った者に対し当該火葬料金の一部について予算の範囲内で補助することにより、区民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(指定火葬場)

第3条 指定火葬場の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、死亡日において中野区の住民基本台帳に記録されていた死亡者について、前条に規定する指定火葬場(以下単に「指定火葬場」という。)において火葬を執り行い、最も低廉な火葬料金(他の公的制度の適用を受けている場合の料金を除く。以下「基準火葬料金」という。)を負担した者(以下「費用負担者」という。)で、当該死亡者の居住していた区において当該補助金の交付申請を行うものとする。ただし、死亡者が死亡日において特別区の区域外に住所を有していた場合で、費用負担者が指定火葬場で火葬を執り行った日において中野区の住民基本台帳に記録されているときは、当該費用負担者を補助対象者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別に定める特別区での平均的な火葬料金相当額と区民葬儀火葬料金相当額との差額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、1件につき27,000円(死亡者が満6歳以下の場合は、15,000円)を限度額とする。ただし、費用負担者が負担した基準火葬料金と区民葬儀火葬料金相当額との差額から1,000円未満の端数を切り捨てた額が当該限度額に満たないときは、当該費用負担者が負担した基準火葬料金と区民葬儀火葬料金相当額との差額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、指定火葬場において火葬を執り行った日の翌日から起算して2年以内に、次に掲げる書類により区長に申請しなければならない。

(1) 中野区区民葬儀補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)ただし、補助金の申請に必要な事項が記載されている他の書式を利用する場合は、当該書式によることができる。

(2) 区民葬儀取扱指定店(要領第5条第4項の規定により取扱指定店の指定を受けた葬儀店をいう。以下同じ。)が発行した区民葬儀を利用したことが確認できる葬儀代金の領収書。ただし、当該領収書に区民葬儀を利用したことが確認できる記載がないときは、区民葬儀を利用した事実及びその種別を確認することができる他の書類を提出しなければならない。

(3) 指定火葬場が発行した火葬料の領収書(宛名がこの項の規定により補助金の交付申請を行った者(以下「申請者」という。)であるものに限る。)

(4) 申請者の本人確認ができる書類

(5) 申請者名義の振込先金融機関名及び口座番号等が確認できる書類

2 前項に規定するもののほか、申請者は、同項の申請に当たり、当該申請に係る死亡者が中野区の住民基本台帳に記録されていたことを確認できる書類を提出するものとし、第4条ただし書の規定に該当する場合は、当該死亡者が死亡日において特別区の区域外に住所を有していたこと及び当該死亡者に係る火葬を執り行った者が中野区の住民基本台帳に記録されていることを確認できる書類を提出するものとする。ただし、区長が当該提出すべき書類の内容について公簿等により確認することができるものと認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定による補助金の交付申請に係る書類の提出は、区長が指定する窓口への持参、郵送又は別に定める電子申請の方法により行わなければならない。

(代理人による申請等)

第7条 申請者の代理人(以下単に「代理人」という。)として前条の規定による補助金の交付申請をする者は、当該申請に当たり、同条第1項及び第2項に規定する書類その他区長が必要と認める書類並びに委任状(第2号様式)及び当該代理人について本人確認ができる書類を提出しなければならない。

2 代理人として補助金を受領しようとする者は、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる書類、委任状、代理人について本人確認ができる書類並びに代理人名義の振込先金融機関及び口座番号等が確認できる書類を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前2条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは中野区区民葬儀補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金を交付しない決定をしたときは中野区区民葬儀補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者(前条の規定による代理人の申請による場合は、当該委任状に記載された委任者)に通知するものとする。

3 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の支払)

第9条 区長は、交付決定をしたときは、速やかに当該補助金を支払うものとする。

2 前項の規定による補助金の支払は、口座振替払の方法によるものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めた場合は、区長が指定する窓口において現金で交付することができる。

3 前項ただし書の規定により助成金の交付を受けた者は、別に定める領収書を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 区長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項に規定による取消しをしたときは、中野区区民葬儀補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により当該交付決定を受けた者に通知する。

3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第11条 区長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者並びに区民葬儀取扱指定店及び指定火葬場に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、特別区の区民葬儀担当部長の協議により定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行し、同日以後に指定火葬場において火葬を執り行った葬儀に係る補助金の交付について適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

町屋斎場

東京都荒川区町屋一丁目23番4号

落合斎場

東京都新宿区上落合三丁目34番12号

代々幡斎場

東京都渋谷区西原二丁目42番1号

四ツ木斎場

東京都葛飾区白鳥二丁目9番1号

桐ヶ谷斎場

東京都品川区西五反田五丁目32番20号

堀ノ内斎場

東京都杉並区梅里一丁目2番27号

様式 略

中野区区民葬儀補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第106号

(令和8年4月1日施行)