中野区公衆喫煙所設置費等助成事業実施要綱

2026年3月30日

要綱第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区における喫煙をすることができる場所で不特定多数の者の利用に供されるもの(以下「公衆喫煙所」という。)の設置等に係る費用を助成する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(助成事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 新しく次に掲げる全ての要件を満たす公衆喫煙所の設置(以下「公衆喫煙所の設置」という。)をする事業で、当該会計年度において、開始され、その工事が完了し、及び当該公衆喫煙所が不特定多数の者の利用に供されることとなるもの(第3号に該当するものを除く。)

 保健医療政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱(平成19年5月14日付け18福保保政第1222号。以下「都補助要綱」という。)に規定する屋内公衆喫煙所(以下「屋内公衆喫煙所」という。)又は屋外公衆喫煙所(以下「屋外公衆喫煙所」という。)であって、保健医療政策区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年5月14日付け18福保保政第1221号)に規定する選択事業(同要綱に規定する受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業に限る。以下「選択事業」という。)に係る東京都の補助の対象となる要件(中野区長(以下「区長」という。)が特に認めるものを除く。)を満たすものであること。

 無料で利用することができること。

 おおむね1日当たり8時間以上かつ1週間当たり5日以上不特定多数の者の利用に供されること。

 当該公衆喫煙所(屋内公衆喫煙所及び屋外公衆喫煙所であって都補助要綱に規定するコンテナ型(以下「コンテナ型」という。)に該当するものに限る。)を利用する者が出入りする場合を除き出入口を開放しないこと。

 当該公衆喫煙所が不特定多数の者の利用に供されることとなった日からその日から5年を経過する日までの間は、当該公衆喫煙所を廃止し、又は不特定多数の者の利用に供さないこととしないこと。

 当該公衆喫煙所(屋外公衆喫煙所であって都補助要綱に規定するコンテナ型に該当しないものに限る。)中野区受動喫煙防止対策条例(令和8年中野区条例第11号)第2条第5号に規定する道路の路端等からおおむね7メートル以上の距離を保ち設置されることその他公衆喫煙所の設置の場所について望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう十分に配慮されたと認められること。

 当該公衆喫煙所の設置について、当該公衆喫煙所の設置の場所の近隣に居住する者等に周知されていること。

 からまでに掲げるもののほか、助成金を交付することが適当でないと区長が認める公衆喫煙所に該当しないこと。

(2) 前号アからまで及びからまでに掲げる要件を満たす公衆喫煙所の維持管理(以下「公衆喫煙所の維持管理」という。)をする事業で、当該会計年度において、開始され、及び完了するもの(当該公衆喫煙所に係る最初の公衆喫煙所の維持管理に係る助成金の第8条第2項に規定する交付決定の日から5年を経過する日までの間に実施されるものに限り、次号に該当するものを除く。)

(3) 公衆喫煙所の設置をし、及び当該公衆喫煙所について公衆喫煙所の維持管理をする事業で、当該会計年度において、開始され、公衆喫煙所の設置の工事が完了し、当該公衆喫煙所が不特定多数の者の利用に供されることとなり、及び公衆喫煙所の維持管理が完了するもの

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び地方公共団体以外の者で、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 前条第1号に該当する助成事業 当該助成事業に係る公衆喫煙所の設置の場所を使用する権限を有する者であること。

(2) 前条第2号に該当する助成事業 当該公衆喫煙所の維持管理をする権限を有する者であること。

(3) 前条第3号に該当する助成事業 前2号に定める要件をいずれも満たす者であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を助成対象者とすることができる。

(助成対象経費)

第5条 公衆喫煙所の設置に係る助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、公衆喫煙所の設置をする助成事業に要する経費のうち、選択事業に係る東京都の補助の対象となる経費及び当該経費に係る消費税とする。

2 公衆喫煙所の維持管理に係る助成対象経費は、公衆喫煙所の維持管理をする助成事業に要する経費のうち、空気清浄機等の保守に要する経費、電力料、ごみの処理の委託に要する費用その他区長が認める経費及びこれらに係る消費税とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の補助金等の交付事業により補助がされる経費は、助成対象経費とすることができない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号に該当する助成事業 公衆喫煙所の設置に係る助成対象経費の合計額と次に掲げる場合に応じ次に定める額とを比較していずれか少ない額に、2分の1(重点整備地区(別表に掲げる地区をいう。以下同じ。)において当該公衆喫煙所の設置がされるときは、10分の10)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)

 当該公衆喫煙所が屋内公衆喫煙所であるとき又は屋外公衆喫煙所(コンテナ型に該当するものに限る。)であるとき 7,000,000円

 当該公衆喫煙所が屋外公衆喫煙所(コンテナ型に該当するものを除く。)であるとき 4,000,000円

(2) 第3条第2号に該当する助成事業 公衆喫煙所の維持管理に係る助成対象経費の合計額と次に掲げる場合に応じ次に定める額とを比較していずれか少ない額に、2分の1(重点整備地区において当該公衆喫煙所の維持管理がされるときは、10分の10)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)

 当該助成事業が当該会計年度の初日から開始される場合 1,200,000円

 当該助成事業が当該会計年度の初日から開始されない場合において、その開始の日が当該会計年度に属する月の初日であるとき 100,000円に当該会計年度において当該助成事業を実施した月の数を乗じて得た額

 当該助成事業が当該会計年度の初日から開始されない場合において、その開始の日が当該会計年度に属する月の初日でないとき 100,000円を当該開始の日が属する月の日数で除して得た額をもって日額として日割りによって計算した額及び100,000円に当該会計年度において当該助成事業を実施した月の数から1を減じた数を乗じて得た額の合計額

(3) 第3条第3号に該当する助成事業 当該助成事業に係る公衆喫煙所の設置について第1号の規定により算出した額と当該助成事業に係る公衆喫煙所の維持管理について前号の規定により算出した額の合計額

(助成金の交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、中野区公衆喫煙所設置費等助成金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に当たっては、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ当該各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する助成事業 次に掲げる書類

 公衆喫煙所設置・運営計画書(第2号様式)

 公衆喫煙所の設置の場所に係る登記事項証明書(その交付の日から3か月を経過していないものに限る。)、賃貸借契約の契約書の写しその他当該場所につき前項の規定による申請をする者が第4条第1項第1号に規定する要件を満たすことを確認することができる書類

 公衆喫煙所の設置の場所の地図

 当該公衆喫煙所について、面積、仕様、換気扇等の設備、排気口の位置その他の事項を確認することができる書類

 他の補助金等の交付事業による補助の額、当該補助の対象となる経費等を確認することができる書類(当該助成事業について他の補助金等の交付事業により補助がされる場合に限る。)

 公衆喫煙所の設置の場所の写真(当該公衆喫煙所の設置の前のものに限る。)

 見積書の写しその他の公衆喫煙所の設置に係る経費の金額及び内訳を確認することができる書類

 公衆喫煙所の設置の場所の近隣に居住する者等に当該公衆喫煙所の設置について周知したことを確認することができる書類

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号に該当する助成事業(当該公衆喫煙所の維持管理について助成金の交付を受けたことがないものに限る。) 次に掲げる書類

 公衆喫煙所設置・運営計画書

 前項の規定による申請をする者が第4条第1項第2号に規定する要件を満たすことを確認することができる書類

 前号ウからまでに掲げる書類

 公衆喫煙所の写真(当該公衆喫煙所の全体及び主要部分の状況を確認することができるものに限る。)

 見積書の写しその他の公衆喫煙所の維持管理に係る経費の金額及び内訳を確認することができる書類

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(3) 第3条第2号に該当する助成事業(前号に該当するものを除く。) 次に掲げる書類

 前号オに掲げる書類

 公衆喫煙所設置・運営計画書及び前号イからまでに掲げる書類(直近において交付を受けた公衆喫煙所の維持管理に係る助成金に係る前項の規定による申請のときの当該書類の内容(当該直近において交付を受けた公衆喫煙所の維持管理に係る助成金について当該書類の内容の変更がされたときは、その変更後の内容)から変更が生じたものに限る。)

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(4) 第3条第3号に該当する助成事業 次に掲げる書類

 公衆喫煙所設置・運営計画書

 第1号イからまでに掲げる書類並びに第2号イ及びに掲げる書類

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請は、当該会計年度の初日から次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ当該各号に定める日までの間にしなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 第3条第1号又は第3号に該当する助成事業 当該公衆喫煙所の設置に係る工事の着工の日の15日前の日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日(以下「休日」という。)であるときは、その直前の休日でない日)

(2) 第3条第2号に該当する助成事業(当該助成事業が当該会計年度の初日から開始されるときに限る。) 当該会計年度の4月末日(その日が休日であるときは、その直前の休日でない日)

(3) 第3条第2号に該当する助成事業(当該助成事業が当該会計年度の初日から開始されないときに限る。) 当該助成事業を開始する日の15日前の日(その日が休日であるときは、その直前の休日でない日)

(助成金の交付の決定等)

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付する決定をしたときは中野区公衆喫煙所設置費等助成金交付決定通知書(第3号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは中野区公衆喫煙所設置費等助成金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。

(助成事業に要する経費の配分の変更等の申請等)

第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、中野区公衆喫煙所設置費等助成金変更等申請書(第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 交付決定を受けた助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 交付決定を受けた助成事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 交付決定を受けた助成事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認したときは中野区公衆喫煙所設置費等助成金変更等承認通知書(第6号様式)により、当該申請を承認しないときは中野区公衆喫煙所設置費等助成金変更等不承認通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(指定喫煙場所の指定)

第10条 区長は、助成金の交付を受けた公衆喫煙所について、中野区受動喫煙防止対策条例第7条第1項に規定する必要な措置が講じられていると認めるときは、同条第2項の規定による指定喫煙場所の指定をするものとする。

(調査等)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、助成事業について必要な調査をし、並びに助成決定者に対して必要な報告及び資料の提出を求めることができる。

(実績報告)

第12条 第3条第1号に該当する助成事業に係る助成決定者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに中野区公衆喫煙所設置完了報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 第7条第2項第1号エに掲げる書類(同条第1項の規定による申請のときの当該書類の内容(第9条第2項の規定による承認を受けて当該書類の内容が変更されたときは、その変更後の内容)から変更(第9条第1項ただし書に規定する軽微なものとして同項の規定による申請を要しないものとされるものに限る。)がされた場合に限る。)

(2) 当該公衆喫煙所の写真(当該公衆喫煙所の全体及び主要部分の状況を確認することができるものに限る。)

(3) 公衆喫煙所の設置に係る助成対象経費の支払がされたことを確認することができる書類の写し

(4) 公衆喫煙所の設置に係る助成対象経費の金額及び内訳を確認することができる書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 第3条第2号に該当する助成事業に係る助成決定者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに中野区公衆喫煙所維持管理実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 公衆喫煙所の維持管理に係る助成対象経費の支払がされたことを確認することができる書類の写し

(2) 公衆喫煙所の維持管理に係る助成対象経費の金額及び内訳を確認することができる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 第3条第3号に該当する助成事業に係る助成決定者は、当該公衆喫煙所の設置に係る工事が完了し、当該助成事業により設置された公衆喫煙所が不特定多数の者の利用に供されることとなったときは、速やかに中野区公衆喫煙所設置完了報告書に第1項各号に掲げる書類を添えて区長に報告し、及び当該助成事業が完了したときは、速やかに中野区公衆喫煙所維持管理実績報告書に前項各号に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(助成金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条第1項若しくは第2項の規定による報告又は同条第3項の規定による当該助成事業の完了に係る報告があったときは、これらの報告に係る助成事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、助成金の交付額を確定するとともに、中野区公衆喫煙所設置費等助成金額確定通知書(第10号様式)により当該報告をした者に通知するものとする。

2 区長は、前条第3項の規定による公衆喫煙所の設置に係る報告があったときは、当該報告に係る助成事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査するものとする。

3 区長は、前2項の規定による審査の結果、助成事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、助成決定者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(助成金の支払等)

第14条 前条第1項の規定による通知を受けた助成決定者は、速やかに中野区公衆喫煙所設置費等助成金交付請求書(第11号様式)により区長に助成金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成決定者に対し、助成金を支払うものとする。

(公衆喫煙所の設置に係る助成金の交付を受けた公衆喫煙所の廃止等に係る届出)

第15条 助成決定者は、公衆喫煙所の設置に係る助成金の交付を受けた公衆喫煙所を廃止し、又は不特定多数の者の利用に供さないこととしたときは、中野区公衆喫煙所廃止等届出書(第12号様式)により区長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は第13条第1項の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成決定者が助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成決定者が交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。

(4) 助成決定者が助成事業の完了前に助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

(5) 助成事業に係る公衆喫煙所が第3条第1号アからまで及びからまでに掲げる要件を満たさなくなったとき。

(6) 助成事業が中止されたとき。

(7) 当該公衆喫煙所が不特定多数の者の利用に供されることとなった日からその日から5年を経過する日までの間に、当該公衆喫煙所を廃止し、又は不特定多数の者の利用に供さないこととしたとする前条の規定による届出があったとき。

2 前項第7号に掲げる事由に該当することにより公衆喫煙所の設置について同項の規定による取消しをする範囲は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条の規定による届出に係る公衆喫煙所が不特定多数の者の利用に供されることとなった日から当該公衆喫煙所が廃止され、又は不特定多数の者の利用に供されないこととなった日までの期間(以下「利用期間」という。)が4年以上5年未満の期間であるとき 公衆喫煙所の設置に係る助成金の額の5分の1に相当する額に係る部分

(2) 利用期間が3年以上4年未満の期間であるとき 公衆喫煙所の設置に係る助成金の額の5分の2に相当する額に係る部分

(3) 利用期間が2年以上3年未満の期間であるとき 公衆喫煙所の設置に係る助成金の額の5分の3に相当する額に係る部分

(4) 利用期間が1年以上2年未満の期間であるとき 公衆喫煙所の設置に係る助成金の額の5分の4に相当する額に係る部分

(5) 利用期間が1年未満の期間であるとき 公衆喫煙所の設置に係る助成金の額の5分の5に相当する額に係る部分

3 区長は、第1項の規定による取消しをしたときは、中野区公衆喫煙所設置費等助成金交付決定取消し通知書(第13号様式)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第17条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(苦情等への対応)

第18条 助成決定者は、助成金の交付を受けた公衆喫煙所に関する苦情等について、その責任において解決を図らなければならない。

(様式の定め)

第19条 第1号様式から第13号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

地区

区域

中野駅周辺地区

東京都中野区中野二丁目から中野五丁目まで

東中野駅周辺地区

東京都中野区東中野一丁目から東中野三丁目まで、東中野四丁目の一部及び東中野五丁目

落合駅周辺地区

東京都中野区東中野四丁目の一部

中野坂上駅周辺地区

東京都中野区中央一丁目、中央二丁目、本町一丁目及び本町二丁目

新中野駅周辺地区

東京都中野区中央三丁目から中央五丁目まで、本町四丁目及び本町六丁目

中野新橋駅周辺地区

東京都中野区弥生町二丁目、本町三丁目及び本町五丁目

中野富士見町駅周辺地区

東京都中野区弥生町五丁目

鷺ノ宮駅周辺地区

東京都中野区鷺宮三丁目、鷺宮四丁目、白鷺一丁目から白鷺三丁目まで及び若宮三丁目

都立家政駅周辺地区

東京都中野区鷺宮一丁目

野方駅周辺地区

東京都中野区野方三丁目から野方六丁目まで

沼袋駅周辺地区

東京都中野区沼袋一丁目及び沼袋三丁目

新井薬師前駅周辺地区

東京都中野区上高田三丁目、上高田五丁目、新井五丁目及び松が丘一丁目

新江古田駅周辺地区

東京都中野区江原町二丁目及び江原町三丁目

中野区公衆喫煙所設置費等助成事業実施要綱

令和8年3月30日 要綱第99号

(令和8年4月1日施行)