中野区乳児等通園支援事業扶助要綱

2026年3月25日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区乳児等通園支援事業実施要綱(2026年中野区要綱第71号。以下「実施要綱」という。)第1条に規定する事業の実施に係る費用の扶助に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶助対象者)

第2条 この要綱の規定による扶助費(以下単に「扶助費」という。)の支給の対象となる者(以下「扶助対象者」という。)は、次条に規定する扶助事業を実施する者とする。

(扶助事業)

第3条 扶助費の支給の対象となる事業(以下「扶助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 事業のうち公募により選定されたもの(公募により選定された事業で当該選定後に初めて事業を実施する年度の翌年度以後において継続して実施されている事業であるときは、各年度における事業の開始の前に必要な協議を行っているものに限る。)であること。

(3) 当該年度において、事業の実施要綱第3条第1項第1号に規定する実施施設(以下「実施施設」という。)である保育所等の利用定員を削減し、又はその休止をしないこと(中野区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める場合を除く。)

(4) 実施要綱第3条第3項に規定する利用者(以下「利用者」という。)から特定乳児等通園支援費用基準額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の20第3項に規定する額をいう。)又は事業の提供に当たるその質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価の支払を受けていないこと。

(5) 当該年度の末日までに完了するものであること。

(6) 当該年度の前年度において実施要綱第9条第1項の規定による申出をしていること(当該事業が当該年度の前年度から継続して実施されている場合に限る。)

(扶助対象経費等)

第4条 扶助費の支給の対象となる経費は、事業の実施について中野区(以下「区」という。)の区域内に居住する実施要綱第4条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)実施要綱第3条第1項第1号に規定する預かり(以下「預かり」という。)に必要な経費とし、扶助費の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 0歳児クラス(当該年度の初日においてその属する児童が1歳未満の者である児童の一団をいう。以下同じ。)に属する児童に相当する対象児童1人当たり1,700円に子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額

(2) 1歳児クラス(当該年度の初日においてその属する児童が1歳である児童の一団をいう。以下同じ。)に属する児童に相当する対象児童1人当たり1,400円に子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額

(3) 2歳児クラス(当該年度の初日においてその属する児童が2歳である児童の一団をいう。以下同じ。)に属する児童に相当する実施要綱第4条第2号に掲げる者に該当する対象児童1人当たり1,400円に当該預かりをした時間数を乗じて得た額と2歳児クラスに属する児童に相当するそれ以外の対象児童1人当たり1,400円に子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額との合計額

2 区長は、事業の実施に当たり区の区域内に居住する障害児(子ども・子育て支援法第30条の15第1項又は実施要綱第5条第1項の規定による認定に当たり当該対象児童が障害児加算の対象となる旨の認定を受けた対象児童をいう。以下同じ。)の預かりをした扶助対象者であって、当該障害児の特性に応じた対応が可能な職員を配置すること等により当該障害児に対して適切に乳児等通園支援を提供するための体制を確保しているものに障害児加算として扶助費を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の支給の対象となる経費は、当該預かりに要した経費とし、当該扶助費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 当該障害児が0歳児クラス又は1歳児クラスに属する児童に相当する場合 当該障害児1人につき600円に子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額

(2) 当該障害児が2歳児クラスに属する児童に相当する場合 当該障害児が実施要綱第4条第2号に掲げる者に該当する場合は当該障害児1人当たり600円に当該預かりをした時間数を乗じて得た額、それ以外の場合は前号に定める額

3 区長は、事業の実施に当たり区の区域内に居住する医療的ケア児(子ども・子育て支援法第30条の15第1項又は実施要綱第5条第1項の規定による認定に当たり当該対象児童が医療的ケア児加算の対象となる旨の認定を受けた対象児童をいう。以下同じ。)の預かりをした扶助対象者であって、看護師等の配置等により当該医療的ケア児に対して適切に乳児等通園支援を提供するための体制を確保しているものに医療的ケア児加算として扶助費を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の支給の対象となる経費は、当該看護師等の配置等に要した経費とし、当該扶助費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 当該医療的ケア児が0歳児クラス又は1歳児クラスに属する児童に相当する場合 当該医療的ケア児1人につき2,500円に子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額

(2) 当該医療的ケア児が2歳児クラスに属する児童に相当する場合 当該医療的ケア児が実施要綱第4条第2号に掲げる者に該当する場合は当該医療的ケア児1人当たり2,500円に当該預かりをした時間数を乗じて得た額、それ以外の場合は前号に定める額

4 区長は、事業の実施に当たり区内に住所を有する要支援児童等(子ども・子育て支援法第30条の15第1項又は実施要綱第5条第1項の規定による認定に当たり当該対象児童が要支援家庭の子ども加算の対象となる旨の認定を受けた対象児童をいう。以下同じ。)の預かりをした扶助対象者に要支援家庭の子ども加算として扶助費を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の支給の対象となる経費は、当該預かりに要した経費とし、当該扶助費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 当該要支援児童等が0歳児クラス又は1歳児クラスに属する児童に相当する場合 当該要支援児童等1人につき600円に子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額

(2) 当該要支援児童等が2歳児クラスに属する児童に相当する場合 当該要支援児童等が実施要綱第4条第2号に掲げる者に該当する場合は当該要支援児童等1人当たり600円に当該預かりをした時間数を乗じて得た額、それ以外の場合は前号に定める額

5 区長は、扶助対象者の事業に従事する職員(専ら事業に従事する職員又は当該実施施設と一体的に運用されている保育所等の基準外職員(特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日付けこ成保38・5文科初第483号)に規定する公定価格における充足すべき職員に該当しないものをいう。)を兼務する職員に限り、及び保育士となる資格を有しない者については区長が定める研修を受講する者に限る。)の配置に要する費用について預かり体制強化加算として扶助費を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 当該職員が保育士となる資格を有する場合 2,042円に当該職員の事業に係る1か月の所定労働時間数を乗じて得た額と2,042円に当該実施施設において定める対象児童1人当たりの1か月当たりの利用時間の時間数を乗じて得た額に当該実施施設において定める条例第3条第2項に規定する1月当たりの利用定員の数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額

(2) 当該職員が保育士となる資格を有しない場合 1,832円に当該職員の事業に係る1か月の所定労働時間数を乗じて得た額と1,832円に当該実施施設において定める対象児童1人当たりの1か月当たりの利用時間の時間数を乗じて得た額に当該実施施設において定める条例第3条第2項に規定する1月当たりの利用定員の数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額

6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、利用者がその都合によりその利用の日の当日に事業の利用を取りやめたとき(当該取りやめられた事業の利用に係る時間にその対象児童に代わり別の対象児童に事業を利用させた場合を除く。)は、これらの規定に規定する預かりがされたものとみなしてこれらの規定に規定する扶助費を支給する。この場合において、当該扶助費の額は、当該預かりをした時間数が当該されたものとみなす当該預かりの予定の時間数であったものとしてこれらの規定により計算した額とする。

7 第2項から第4項までの規定にかかわらず、扶助事業者は、第2項に規定する障害児加算の算定に係る対象児童について第3項に規定する医療的ケア児加算及び第4項に規定する要支援家庭の子ども加算の算定を受けることができず、当該医療的ケア児加算の算定に係る対象児童について当該障害児加算及び要支援家庭の子ども加算の算定を受けることができず、並びに当該要支援家庭の子ども加算の算定に係る対象児童について当該障害児加算及び医療的ケア児加算の算定を受けることができない。

8 前各項の規定にかかわらず、実施施設当たりの扶助費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 当該年度において子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて対象児童の預かりをした日及び実施要綱第4条第2号に掲げる者に該当する対象児童が事業を利用した日の合計日数(以下単に「合計日数」という。)が1日以上104日以下であったとき 7,968,000円

(2) 合計日数が105日以上208日以下であったとき 12,398,000円

(3) 合計日数が209日以上であったとき 14,596,000円

9 前項に規定する合計日数を計算する場合において、子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する内閣府令で定める時間を超えて対象児童の預かりをした日において実施要綱第4条第2号に掲げる者に該当する対象児童が事業を利用した日があるときは、その日は、1日として計算するものとする。

(扶助費の支給の申請)

第5条 扶助費の支給を受けようとする扶助対象者は、月ごとに、区長が別に定める日までに中野区乳児等通園支援事業扶助費支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 扶助事業に係る実施状況報告書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(扶助費の支給の決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、扶助費の支給の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の審査に当たり、実地の調査その他必要な調査を行うことができる。

3 区は、扶助費を支給することを決定したときは、中野区乳児等通園支援事業扶助費支給決定通知書(第2号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

4 区長は、扶助費を支給する決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(扶助費の請求)

第7条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「扶助事業者」という。)は、区長が別に定める日までに、乳児等支援給付費に係る請求書兼中野区乳児等通園支援事業扶助費支給請求書(第3号様式)により扶助費の支払を請求することができる。

(承認事項)

第8条 扶助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、当該変更について区長にする報告をもって当該申請及び承認に代えることができるものとする。

(1) 扶助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 扶助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 扶助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第9条 区長は、扶助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、扶助事業者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(事故報告等)

第10条 扶助事業者は、扶助事業が予定までに完了しない場合又は扶助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(扶助事業の遂行命令等)

第11条 前2項の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、扶助事業が扶助費の支給の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、扶助事業者に対しこれらに従って当該扶助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 扶助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該扶助事業者に対し、当該扶助事業の一時停止を命ずることができる。

(事情変更による扶助費の支給の決定の取消し等)

第12条 区長は、扶助費の支給の決定後の事情の変更等により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、又は当該決定の内容等を変更することができる。

2 扶助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、扶助費の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により扶助費の支給を受けたとき。

(2) 扶助費を他の用途に使用したとき。

(3) 扶助費の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第58条第2項の規定による認可の取消しがされたとき。

(5) 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力の停止がされたとき。

(6) 合理的な理由なく事業を実施せず、区の指導及び勧告を受けても是正しないとき。

(7) 事業の遂行が困難となったとき。

(8) 事業に係る区の指導及び勧告を受けても是正に必要な措置を講ぜず、及び区が指示した書類等を提出しないことその他事業の実施を継続させることが不適当であると区長が認めるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(扶助費の返還)

第13条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられたときは、その命令に係る扶助費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該扶助費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止)

第15条 扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該扶助費、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該扶助事業者に対し、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第16条 扶助事業者は、扶助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価500,000円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和8年内閣府告示第3号)に定める期間を経過するまでは、この扶助費の支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない(区長の承認を受けた場合を除く。)

2 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(財産の管理)

第17条 扶助事業者は、扶助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、扶助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類等の整備保管)

第18条 扶助事業者は、扶助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 扶助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、扶助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告等)

第19条 扶助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により扶助費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、扶助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等である場合であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、その本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)において消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の当該申告の内容に基づき当該報告を行わなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

様式 略

中野区乳児等通園支援事業扶助要綱

令和8年3月25日 要綱第72号

(令和8年4月1日施行)