中野区乳児等通園支援事業実施要綱
2026年3月25日
要綱第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)の区域内において行われる中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年中野区条例第37号。以下「条例」という。)第1条に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、特段の定めのある場合を除くほか、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付け4福保子保第4943号。以下「都実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(事業の区分)
第3条 事業は、次のとおり区分するものとし、中野区長(以下「区長」という。)は、事業を実施する者(区を除く。以下「事業者」という。)に対し、その実施する事業がいずれかの区分に該当するようにさせるものとする。
(1) 一般型(在園児合同実施)(条例第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業(以下「一般型乳児等通園支援事業」という。)に該当する事業のうち事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)に併設する保育所等の利用定員とは別に事業の利用定員を定め、在園児と合同で定期的な預かり(以下「預かり」という。)を行うものをいう。)
(2) 一般型(専用室独立実施)(一般型乳児等通園支援事業に該当する事業のうち実施施設に併設する保育所等の利用定員とは別に事業の利用定員を定め、専用室を設けて預かりを行うものをいう。)
(3) 一般型(独立施設実施)(一般型乳児等通園支援事業に該当する事業のうちその実施施設が保育所等に併設されない事業のみを実施する施設であるものについて、事業の利用定員を定め、預かりを行うものをいう。)
4 区長は、事業者に対し、事業の開始日及び終了日(第1項第5号に規定する余裕活用型(特別実施)の区分に該当する事業に係る終了日を除く。)を各年度の初日から末日までの範囲内であらかじめ定めさせるものとする。
(事業の利用の対象となる児童)
第4条 区長は、次に掲げる者(以下「対象児童」という。)を対象として事業を行わせるものとする。
(1) その事業の利用の日において現に受けている子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による認定に係る法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)
(2) 区の区域内に居住する3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所又は認証保育所に在籍していないもの(前号に該当する者を除く。)
(1) 区以外の区市町村の区域内に居住するに至ったとき 当該区市町村への転入の日の前日
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所又は認証保育所に在籍することとなったとき その入所等の日の前日
(事業の利用時間等)
第6条 区長は、事業者に対し、あらかじめ、実施施設ごとに対象児童1人当たりの1か月当たりの事業の利用時間及び利用回数並びに1日当たりの事業の利用時間の上限(以下「利用時間等上限」という。)を定めさせるとともに、当該実施施設において事業を利用する全ての対象児童が当該利用時間等上限に達するまで事業を利用することができるよう、必要な提供体制を確保させるものとする。
4 区長は、事業者に対し、対象児童の事業の利用がその1か月当たりの事業の利用時間の上限に満たず、その1か月当たりの事業の利用回数の上限に満たず、又は1日当たりの事業の利用時間の上限に満たない場合において、その満たない部分に相当する時間等について当該対象児童が当該月の翌月又は次の事業の利用の日において当該月に係る事業の利用時間若しくは利用回数の上限又はその日に係る事業の利用時間の上限を超えて事業を利用させることをさせないものとする。
5 区長は、当該実施施設における事業の利用の期間について、次に掲げるとおりとさせるものとする。
(1) 当該期間を連続する2か月以上とすること。
(2) 当該期間は、当該年度の末日を超えることができないこと。
(3) 当該年度に当該利用者が当該実施施設において事業を利用したことにより、その翌年度に当該実施施設において実施される事業について当該利用者がその利用をすることが妨げられないこと。ただし、当該翌年度の当該実施施設において実施される事業の利用に当たっては、当該翌年度におけるその利用者の募集の手続を経なければならないものとすること。
6 区長は、事業者に対し、事業を実施する日及び事業の実施の時間を区長と協議した上で定めさせるものとし、並びに当該事業を実施する日及び事業の実施の時間について周知をさせるものとする。
(利用者の募集等)
第7条 区長は、事業者に対し、当該事業者が利用者を募集し、及び利用者を決定する場合において、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 区の区域内に居住する者を対象として利用者の募集をすること(区長が特に認める場合を除く。)。
(2) 前号に規定する募集に応じた者(以下「応募者」という。)のうちから利用者を決定するとともに、当該応募者のうち利用者の数が事業の利用定員に達したことにより事業を利用することができないもので当該実施施設における事業の利用を希望するものを待機者として登録すること。
(3) 前号に規定する利用者の決定の方法は、抽選等の公正に利用者を決定することができる方法によること。
(4) 利用者の数が事業の利用定員に満たなくなった場合において新たに利用者を決定しようとするときは、第2号に規定する待機者から利用者を決定するものとし、当該待機者からの利用者の決定後なお利用者の数が当該事業の利用定員に満たないときは、区の区域内に居住する者以外の者を対象として利用者の募集をすることができること。
2 区長は、事業者に対し、利用者の募集に応じた者から事業の利用の申出があった場合において当該申出に係る事業の利用が事業の利用定員の範囲内のものとなるときは、職員の配置及び実施施設の機能の保持等の正当な理由により当該利用をさせることが困難であることにつきあらかじめ区長の承認を受け、並びに当該理由を当該申出をした者に説明した場合を除き、当該申出を拒まないようにさせるものとする。
3 区長は、事業者に対し、利用者の募集に応じた者同士で事業の利用を希望する日が重複することにより事業を利用する者の人数が事業の利用定員を超過することとなるときは、必要な調整を行わせるものとする。
(事業の実施に係る遵守事項)
第8条 区長は、事業者に対し、事業を行うに当たり次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 事業の実施の全部を第三者に委託しないこと。
(2) 中野区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例(令和8年中野区条例第14号)第4条に規定する面談を行うときは、当該面談を行うに当たり子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の施行に伴う留意事項について(令和8年1月27日付けこ成保第47号)第2に規定する事項を遵守すること。
(3) 利用者が事業を利用する日においてその資格を有する者であることを法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を求めること、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の24各号に掲げる事項の確認その他の手段により確認すること。
(4) 対象児童の育ちに関する計画及び記録を作成すること。
(5) 実施施設の環境に慣れるまでに時間を要する対象児童への対応としてその事業の利用の初期の段階において親子通園を取り入れるときは、長期にわたり親子通園をさせ、又は親子通園をすることが当該対象児童の事業の利用の条件となることがないようにすること。
(6) 利用者がその都合によりその利用の日の当日に事業の利用を取りやめたときは、当該利用児童に係る利用時間等上限の計算についてはその日に事業の利用があったものとみなすこと及びその旨を当該利用者に通知すること。
(7) 利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用をさせないこと。
ア 利用者に係る利用児童の発熱、体調不良等のため集団保育が困難と判断したとき。
イ アに掲げるもののほか、区長が別に定めるとき。
(8) 事業の実施により知り得た秘密を保持すること及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令の規定を遵守すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、都実施要綱に規定する留意事項を遵守すること。
(翌年度における事業の実施の届出)
第9条 区長は、事業者に対し、当該事業者が事業を実施した年度の翌年度において継続して事業を実施しようとするときは、別に定める日までに、当該翌年度において実施しようとする事業に係る次に掲げる事項を記載した書類を提出させることによりその旨の申出をさせるものとする。
(1) 開始日及び終了日(第3条第1項第5号に規定する余裕活用型(特別実施)の区分に該当する事業に係る終了日を除く。)
(2) 第3条第1項各号に掲げる区分
(3) 年齢の区分ごとの1時間当たりの利用定員及び1か月当たりの利用定員
(4) 事業を実施する日及び事業の実施の時間
(5) 対象児童1人当たりの利用時間等上限
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 区長は、事業者に対し、当該事業者が事業を実施した年度の翌年度において事業を実施しないときは、別に定める日までにその旨の申出をさせるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。