中野区移動型プレーパーク事業補助要綱

2026年3月13日

要綱第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第3条に規定するプレーパーク活動が定期的に行われていないと認められる場所において当該プレーパーク活動を行う事業に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、プレーパーク活動(子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業(「遊び」特別推進枠)実施要綱(令和7年5月28日付け7子企企第241号。以下「都実施要綱」という。)第3に規定する子供が無料で遊ぶことができる「遊び」体験を創出し、又は充実させる事業及び子供と多様な主体との交流、子供の体験活動等を促進する居場所づくりの事業で、次に掲げる要件を満たすものをいう。以下同じ。)を行う事業とする。

(1) 都実施要綱第3に規定する交付対象事業に該当すること。

(2) 子供が当該プレーパーク活動に無料で参加することができること。

(3) プレーパーク活動が定期的に行われていない地域であるとして区長が別に定める地域の公有地等(中野区立公園、中野区立学校の校庭その他区長が認める場所をいう。)において行われること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を実施する法人で、公募により選定されたものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する人件費、謝礼、報償その他の名目で支出される経費、交通費、消耗品、備品等の購入費、委託料、使用料、賃借料等で区長が認めるもののうち、当該年度において支出されるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額と2,463,000円とを比較していずれか少ない額の範囲内において区長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、中野区移動型プレーパーク事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象経費の内訳を確認することができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは中野区移動型プレーパーク事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区移動型プレーパーク事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の支払等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、区長が別に定める日までに中野区移動型プレーパーク事業補助金交付請求書(第4号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により支払うことができる。

(補助事業に要する経費の配分の変更等)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、中野区移動型プレーパーク事業補助金変更等承認申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認するときは、中野区移動型プレーパーク事業補助金変更等承認通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実施状況の報告の求め等)

第11条 区長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、中野区移動型プレーパーク事業補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書、契約書、収支明細書等の補助対象経費の支出及びその内訳を確認することができる書類

(3) プレーパーク活動のポスターその他補助事業の実施の状況を確認することができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区移動型プレーパーク事業補助金交付額確定通知書(第8号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は前条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、中野区移動型プレーパーク事業補助金返還命令書(第9号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類等の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

様式 略

中野区移動型プレーパーク事業補助要綱

令和8年3月13日 要綱第59号

(令和8年4月1日施行)