中野区プレーパーク運営費補助要綱
2026年3月13日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第3条に規定するプレーパーク活動の運営に要する経費の一部の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、プレーパーク活動(地域こどもの生活支援強化事業実施要綱(令和5年12月13日付けこ支家第310号)に規定するプレーパークの提供で、こどもが無料で参加することができ、及び公有地等(中野区立公園、中野区立学校の校庭その他区長が認める場所をいう。)で行われるものをいう。以下同じ。)を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を実施する個人又は法人とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する次に掲げる経費で区長が必要と認めるもののうち、当該年度において支出されるものとする。
(1) プレーワーカー(プレーパーク活動の担い手のうちその主たるもので、当該プレーパーク活動について、その参加者が安心して過ごせる環境の確保、こどもの自由な遊びの支援等の役割を担い、かつ、別に定める講座を受講し、又は受講する意思を有するものをいう。以下同じ。)の補助事業に係る役務の提供に対し人件費、謝礼、報償その他の名目で支出される経費
(2) プレーワーカーがプレーパーク活動に参加するために必要となる交通費
(3) プレーサポーター(プレーパーク活動の担い手でプレーワーカーに該当しないものをいう。)の補助事業に係る役務の提供に対し人件費、謝礼、報償その他の名目で支出される経費
(4) 運営費(消耗品、備品等の購入費、光熱水費、通信費、保険料、使用料等をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費とすることができない。
(1) 前項第1号に掲げる経費のうち、1時間当たり1,662円を超える部分及び当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数と2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数との合計の時間数を超える部分に係るもの
(2) 前項第3号に掲げる経費のうち、1時間当たり1,380円を超える部分及び当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数と2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数との合計の時間数を超える部分に係るもの
(1) 前条第1項第1号に該当する補助対象経費 その額と、4,986円に当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数及び2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数の合計の時間数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額
(2) 前条第1項第2号に該当する補助対象経費 その額と1,000円に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額
(3) 前条第1項第3号に該当する補助対象経費 その額と、1,380円に当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数及び2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数の合計の時間数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額
(4) 前条第1項第4号に該当する補助対象経費 その額と200,000円及び4,000円に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た額の合計額とを比較していずれか少ない額
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、区長が別に定める日までに、中野区プレーパーク運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費の内訳を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の支払等)
第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、区長が別に定める日までに中野区プレーパーク運営費補助金交付請求書(第4号様式)により区長に請求しなければならない。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により支払うことができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実施状況の報告の求め等)
第11条 区長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、中野区プレーパーク運営費補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 精算額算出内訳書
(3) 領収書、契約書、収支明細書等の補助対象経費の支出及びその内訳を確認することができる書類
(4) プレーパーク活動のポスターその他補助事業の実施の状況を確認することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(書類等の整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年4月1日から施行する。
様式 略