中野区プレーパーク運営費補助要綱

2026年3月13日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第3条に規定するプレーパーク活動の運営に要する経費の一部の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、プレーパーク活動(地域こどもの生活支援強化事業実施要綱(令和5年12月13日付けこ支家第310号)に規定するプレーパークの提供で、こどもが無料で参加することができ、及び公有地等(中野区立公園、中野区立学校の校庭その他区長が認める場所をいう。)で行われるものをいう。以下同じ。)を行う事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を実施する個人又は法人とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する次に掲げる経費で区長が必要と認めるもののうち、当該年度において支出されるものとする。

(1) プレーワーカー(プレーパーク活動の担い手のうちその主たるもので、当該プレーパーク活動について、その参加者が安心して過ごせる環境の確保、こどもの自由な遊びの支援等の役割を担い、かつ、別に定める講座を受講し、又は受講する意思を有するものをいう。以下同じ。)の補助事業に係る役務の提供に対し人件費、謝礼、報償その他の名目で支出される経費

(2) プレーワーカーがプレーパーク活動に参加するために必要となる交通費

(3) プレーサポーター(プレーパーク活動の担い手でプレーワーカーに該当しないものをいう。)の補助事業に係る役務の提供に対し人件費、謝礼、報償その他の名目で支出される経費

(4) 運営費(消耗品、備品等の購入費、光熱水費、通信費、保険料、使用料等をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費とすることができない。

(1) 前項第1号に掲げる経費のうち、1時間当たり1,662円を超える部分及び当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数と2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数との合計の時間数を超える部分に係るもの

(2) 前項第3号に掲げる経費のうち、1時間当たり1,380円を超える部分及び当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数と2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数との合計の時間数を超える部分に係るもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額の範囲内において区長が定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する補助対象経費 その額と、4,986円に当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数及び2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数の合計の時間数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額

(2) 前条第1項第2号に該当する補助対象経費 その額と1,000円に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額

(3) 前条第1項第3号に該当する補助対象経費 その額と、1,380円に当該年度においてプレーパーク活動を行った時間数及び2時間に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た時間数の合計の時間数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額

(4) 前条第1項第4号に該当する補助対象経費 その額と200,000円及び4,000円に当該年度においてプレーパーク活動を行った日数を乗じて得た額の合計額とを比較していずれか少ない額

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、区長が別に定める日までに、中野区プレーパーク運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象経費の内訳を確認することができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは中野区プレーパーク運営費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区プレーパーク運営費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の支払等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、区長が別に定める日までに中野区プレーパーク運営費補助金交付請求書(第4号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により支払うことができる。

(補助事業に要する経費の配分の変更等)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、中野区プレーパーク運営費補助金変更等承認申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認するときは、中野区プレーパーク運営費補助金変更等承認通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実施状況の報告の求め等)

第11条 区長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、中野区プレーパーク運営費補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 精算額算出内訳書

(3) 領収書、契約書、収支明細書等の補助対象経費の支出及びその内訳を確認することができる書類

(4) プレーパーク活動のポスターその他補助事業の実施の状況を確認することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区プレーパーク運営費補助金交付額確定通知書(第8号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は前条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、中野区プレーパーク運営費補助金返還命令書(第9号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類等の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

様式 略

中野区プレーパーク運営費補助要綱

令和8年3月13日 要綱第58号

(令和8年4月1日施行)