中野区職員資格取得支援助成金交付要綱

2026年3月11日

要綱第46号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区職員研修規則(平成19年中野区規則第60号)第4条第1号に掲げる自己啓発支援として、職員の公務遂行上有用と認められる資格の取得に要する費用を助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、もって職員の資質及び公務の質の向上に寄与することを目的とする。

(対象資格)

第2条 助成の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、総務部長が別に定めるものとする。

(助成の対象者)

第3条 この要綱の規定による資格の取得に要する費用の助成(以下単に「助成」という。)の対象者は、常時勤務する一般職に属する職員(再任用職員、臨時的任用の職員及び他の法律の規定により任期を定めて任用される職員を除く。以下単に「職員」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) この要綱の規定による助成以外の他の公費により対象資格の取得をした者

(2) 既に取得している対象資格の更新のみを行う者

(3) 引き続き5年以上職員として勤務することができない者又は勤務する意思を有しない者

(4) 当該対象資格を取得した時において、職員の身分を有しない者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 対象資格の取得における受験料及び当該対象資格の登録に係る費用

(2) 対象資格の取得において、講座等を受講することが要件となる場合の当該講座等の受講に係る費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が助成の対象と認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金は、予算の範囲内において定める額を交付するものとし、助成金の上限額は、総務部長が別に定めるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成の申請(以下「助成申請」という。)は、会計年度ごとに、職員1人につき対象資格のうち1資格までとし、同一資格の取得のための助成は、1回までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 助成申請をする者は、区長が別に定める期日までに、資格取得助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる費用の支払が確認できる領収書の写し

(2) 当該対象資格に係る合格証又はこれに準ずるものの写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 助成申請は、当該資格の取得日から1年以内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(助成の決定及び交付)

第7条 区長は、前条の規定による申請がされたときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、助成金の交付を決定した職員に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成の決定の取消し及び返還)

第8条 区長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けてから5年以内に当該職員が退職したとき。ただし、当該職員の退職がやむを得ない理由によるものであることが認められる場合は、この限りでない。

(3) 助成を行うことが不適当と認められる事実があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、資格取得助成金交付決定取消通知書(第2号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、資格取得助成金返還命令書(第3号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(職員の責務)

第9条 助成された職員は、当該助成に係る取得した対象資格を職務において積極的に活用し、当該資格の取得に係る成果を区政に還元するよう努めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

様式 略

中野区職員資格取得支援助成金交付要綱

令和8年3月11日 要綱第46号

(令和8年4月1日施行)