中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金交付要綱

2026年3月11日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「居宅介護等」という。)を提供する事業所における、ヘルパーを補助する人材の確保に要する経費及び当該ヘルパーを補助する人材がヘルパーとして従事するための資格取得に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内において補助することにより、在宅の障害児及び障害者を支えるサービスを提供するための人材の確保及びその定着を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 中野区(以下「区」という。)内において、居宅介護等を提供する事業者のうち、第5条に規定する補助対象事業を実施する事業所(以下「訪問系障害福祉サービス事業所」という。)であって、当該補助対象事業を実施する年度の4月1日時点で開設後1年以上を経過している訪問系障害福祉サービス事業所を少なくとも1か所以上保有していること。

(2) 区内において訪問系障害福祉サービス事業所を運営し、第8条の規定による申請を行った日の属する年度の末日まで当該訪問系障害福祉サービス事業所を継続して運営する見込みがあること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象事業者が運営する訪問系障害福祉サービス事業所への就業を希望する者であって、当該事業所で雇用を開始する者とする。ただし、対象事業者が運営する訪問系障害福祉サービス事業所への就業を希望する者のうち、1年以内に当該対象事業者に雇用されていた者を除く。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 業務支援活用事業(対象事業者が居宅介護等に係る業務を希望する者を雇用し、ヘルパーの監督の下で身体介護及び家事援助の補助を行う人材を確保する取組を行う事業をいう。)

(2) 人材確保支援事業(業務支援活用事業に従事した無資格者等の対象事業者におけるヘルパーとしての本採用に向けた資格取得等に係る経費を支援する取組を行う事業をいう。)

2 前項各号に掲げる補助対象事業ごとの実施内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表第2に掲げる補助対象事業ごとに同表に定めるものとする。

(交付額)

第7条 補助金の交付額は、別表第2に掲げる補助対象事業ごとに同表に定める補助基準(上限)額により算定した額と、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額とする。ただし、当該算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額を交付額とする。

(交付申請)

第8条 対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式)により、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業実施計画書(第2号様式)その他関係書類を添えて、別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請を行った事業者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の内容の変更)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、第8条の規定による申請の内容を変更するときは、あらかじめ、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金変更申請書(第5号様式)により、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業実施変更計画書(第6号様式)その他必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、当該申請に係る変更を適当と認めるときは、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金変更承認通知書(第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金実績報告書(第8号様式)により、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業実績内訳書(第9号様式)その他必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該交付決定に係る補助金の額を確定するとともに、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金額確定通知書(第10号様式)により当該補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第13条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の交付の請求)

第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定により交付額の確定を受けたときは、中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金請求書(第11号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第12条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第11号様式までの様式は、別に定める。

(電磁的記録による申請等)

第19条 区長は、第8項の規定による交付申請、第10条第1項の規定による申請の内容の変更、第11条の規定による実績報告及び第14条の規定による補助金の交付の請求について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申込みをする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該交付申請、申請の内容の変更、実績報告及び補助金の交付の請求に必要な事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)


補助対象事業

実施内容

1

業務支援活用事業

(1) 補助対象者の雇用

ア 補助対象者の求人活動は、対象事業者が行う。

イ 対象事業者は、区が事業実施年度内に定める期間内で、補助対象者と有期雇用契約を締結するものとする。

ウ 対象事業者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守するとともに、新規に雇用する補助対象者について、法令の定めるところにより各種保険会社へ加入し、保険料を支払わなければならない。また、補助対象者に対し、有期雇用契約期間中の賃金を、原則として月払いにより支払わなければならない。

(2) 介護労働への従事

ア 対象事業者は、対象事業所において、補助対象者を介護労働に従事させなければならない。

イ 対象事業者は、補助対象者をヘルパーの監督の下、対応可能な業務(身体介護の補助及び炊事、洗濯等の家事援助のサポート等)に従事させる。なお、未経験者が介護労働を開始するに当たっては、居宅介護職員初任者研修、重度訪問介護従事者養成研修その他対象事業所による研修等を受講した上で従事させるものとする。

ウ 対象事業者は、補助対象者の介護労働に関して障害福祉サービスの報酬及び地域生活支援事業給付費等を請求してはならない。

エ 補助対象者の就業時間その他の労働条件については、対象事業者の就業規則等によるものとする。

2

人材確保支援事業

(1) 研修の受講 対象事業者は、補助対象者が希望する場合は、居宅介護職員初任者研修、実務者研修及び重度訪問介護従事者養成研修等を受講させなければならない。

(2) 人材の育成

ア 対象事業者は、補助対象者の資質を向上させるため、必要な実務知識及び技能を習得させるとともに、サービスの実践力が高められるよう育成を図るものとする。

イ 対象事業者は、補助対象者の雇用期間中及び雇用期間後も、当該補助対象者に対する雇用状況報告及び現地調査等に積極的に協力するものとする。

別表第2(第6条、第7条関係)


補助対象事業

補助対象経費

補助基準(上限)

1

業務支援活用事業

(1) 補助対象者の人件費(注1)

補助対象者1人につき1時間当たり1,700円かつ年間1,224,000円(720時間分)を上限とする。

(2) 補助対象者の法定福利費(事業主負担相当分)(注2)

補助対象者の人件費×15%を上限とする。

2

人材確保支援事業

補助対象者の研修受講料

補助対象者1人につき83,000円

注1 有期雇用契約期間中の介護労働及びこれに関連する業務に関する従事時間(時間外勤務時間を含む。)を補助対象とし、勤務時間内に研修を受講する場合は、その時間及び移動時間を含めることができる。

注2 居宅介護等については、雇用契約期間を通じて、社会保険(健康保険(介護保険含む。)、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険)の全てに加入している場合に対象とする。

中野区訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金交付要綱

令和8年3月11日 要綱第45号

(令和8年4月1日施行)