中野区事務アシストステーション運営要綱

2026年3月9日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、事務アシストステーション(庁内の定型業務を集約して処理する庁内定型業務集約職場をいう。以下同じ。)の運営に関し必要な事項を定めることにより、職員の働き方改革を推進するとともに、障害者雇用の促進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 事務アシストステーションは、総務部職員課に設置する。

(分掌)

第3条 総務部人事政策・育成担当課長(以下「人事政策・育成担当課長」という。)は、総務部長の命を受け、事務アシストステーションに関する事務をつかさどる。

(従事職員)

第4条 次に掲げる職員は、事務アシストステーションにおいて担当業務に従事する。

(1) 中野区職員ジョブコーチ設置要綱(2025年中野区要綱第26号)第1条に規定する中野区職員ジョブコーチ(以下「職員ジョブコーチ」という。)

(2) Aスタッフ

2 職員ジョブコーチは、Aスタッフに対する専門的な知見に基づく職場への適応支援を行うものとする。

3 第1項第2号のAスタッフ(以下単に「Aスタッフ」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員で障害のある者を対象とする。

(実施依頼)

第5条 所属部課が事務アシストステーションでの業務の実施を依頼する場合の手続は、別に定めるところによる。

2 職員ジョブコーチは、前項の規定による依頼の内容を確認し、Aスタッフの業務に関し、同項の規定により依頼をした所属部課(以下単に「所属部課」)と必要な調整を行うものとする。

(作業管理)

第6条 職員ジョブコーチは、Aスタッフの作業の進行状況及び品質を管理し、必要に応じて所属部課と調整を行うものとする。

(合理的配慮及び継続的支援)

第7条 人事政策・育成担当課長は、事務アシストステーションの運営に当たり、Aスタッフの障害の特性に応じた合理的配慮を行うとともに、継続的な支援措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区事務アシストステーション運営要綱

令和8年3月9日 要綱第42号

(令和8年4月1日施行)