中野区再犯防止推進協議会設置要綱

2026年3月3日

要綱第35号

(設置)

第1条 中野区再犯防止推進計画(以下「計画」という。)に基づき、関係機関及び関係団体等が当面する課題への対応等について包括的に協議するため、中野区再犯防止推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 再犯防止の推進に向けた情報交換に関すること。

(2) 再犯防止のための支援策等に関すること。

(3) 計画等の策定、改定及び進捗管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、中野区職員及び次に掲げる機関又は団体(以下「関係機関等」という。)が推薦する者のうちから区長が必要と認める者をもって構成する。

(1) 中野区保護司会

(2) 中野区更生保護女性会

(3) 中野区BBS会

(4) 中野区民生児童委員協議会

(5) 東京都薬物乱用防止推進中野地区協議会

(6) 中野区青少年補導連絡会

(7) 社会福祉法人中野区社会福祉協議会

(8) 更正保護施設敬和園

(9) 東京保護観察所

(10) 警視庁中野警察署

(11) 警視庁野方警察署

(12) 中野区非行を生まない社会づくり連絡会

(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める関係機関等

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の協議会については、区長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、地域支えあい推進部地域活動推進課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区再犯防止推進協議会設置要綱

令和8年3月3日 要綱第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
令和8年3月3日 要綱第35号