中野区防災リーダーの活動助成に関する要綱

2026年2月16日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区防災リーダーの防災意識及び救命技能の向上等のための活動に対する助成金の交付について必要な事項を定め、もって地域の防災力の強化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「中野区防災リーダー」とは、区が主催する防災リーダー養成講座を規定数受講し、地域の防災活動の担い手となるために必要とされる知識及び技術を習得した者で、区の防災リーダー名簿に登録されているものをいう。

(助成対象者)

第4条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の対象者は、中野区防災リーダーとする。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる講習を受講し、及び当該認定証等の交付を受けた、前条に規定する助成対象者が負担した教材費等で区長が必要と認めるものとする。

(1) 普通救命講習

(2) 上級救命講習

(3) 応急手当普及員講習

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の目的に資する講習で区長が適当と認めるもの

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条各号に掲げる講習について負担した助成対象経費の合計額とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、中野区防災リーダー活動助成金交付申請書(第1号様式)に助成対象経費の支払を証する書類の写し及び第5条各号に掲げる講習に係る認定証等の写しを添えて、区長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、助成金を交付する決定をしたときは中野区防災リーダー活動助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは中野区防災リーダー活動助成金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、中野区防災リーダー活動助成金請求書(第4号様式)により区長に助成金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 区長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。

(3) 助成を行うことが不適当と認められる事実があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

様式 略

中野区防災リーダーの活動助成に関する要綱

令和8年2月16日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)