中野区居住安定援助賃貸住宅事業実施要綱
2026年1月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第5章に規定する居住安定援助賃貸住宅事業(以下単に「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)の実施に関し、法第40条第1項に規定する居住安定援助計画(以下単に「居住安定援助計画」という。)の認定、同章第4節に規定する監督その他の業務について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請に関する事前相談)
第2条 法第40条第1項の認定を受けようとする者は、次条に規定する認定申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。
(認定申請)
第3条 法第40条第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をする者(以下「申請者」という。)は、居住安定援助計画認定申請書(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)別記様式第2号)を別に定める居住サポート住宅情報提供システム(以下「システム」という。)により作成の上、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 法第40条第2項第2号に規定する居住安定援助賃貸住宅(以下単に「居住安定援助賃貸住宅」という。)の規模及び設備の概要を表示した間取図
(2) 法第40条第2項第9号に規定する居住安定援助の内容に係る任意の書式による概要図
(3) 申請者が法第42条各号に掲げる欠格条項に該当しない者であることを誓約する書面
(4) 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が法第42条第1号から第5号までに掲げる欠格条項に該当しない者であることを誓約する書面
(5) 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、省令第10条各号に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面
(6) 居住安定援助賃貸住宅が1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる次に掲げる書類
ア 省令第8条第6号イに規定する耐震診断の結果についての報告書
イ 省令第8条第6号ロに規定する建設住宅性能評価書
ウ 省令第8条第6号ハに規定する保険契約が締結されていることを証する書類
(7) 認定申請が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(令和7年厚生労働省・国土交通省告示第7号。以下「基本方針」という。)及び東京都が定める東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであることを誓約する書面
(8) 次に掲げるもののうち、区長が必要と認める書類
ア 通信機器により安否確認がされる場合は、当該機器の種類及び仕様が分かる書類
イ 省令第14条第1号イに規定する安否確認、同号ロに規定する見守り又は同号ハに規定する福祉サービスへのつなぎ(以下「居住安定援助」と総称する。)の提供の委託先が決まっている場合は、当該委託契約に係る契約書(当該委託契約締結前の場合は、契約書案)
ウ 省令第14条第1号ハに規定する福祉サービスへのつなぎ先が民間事業者等の場合は、連携を確認できる同意書等の書類
エ 法第40条第4項に規定する援助実施者(以下単に「援助実施者」という。)が提供する、居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料が分かる書類
オ 申請者が省令第18条に規定する心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者に該当する疑義が生じた場合は、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の成年後見等の登記事項証明書又は区市町村の長の証明書
カ オに規定する場合において、契約の締結及びその履行に当たり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
(認定の審査)
第4条 区長は、認定申請があったときは、提出書類に記載された内容が法第5章、省令第3章、基本方針及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(令和7年厚生労働省・国土交通省告示第3号)並びに国が定める居住サポート住宅認定制度認定審査マニュアルに規定する認定の基準(以下「認定基準」という。)に適合しているか否かの審査を行うものとする。
(認定の通知)
第5条 区長は、前条に規定する審査の結果、当該認定申請が認定基準に適合しているものと認めるときは、法第43条第1項の規定により、遅滞なく、システムにより当該認定を受けた者に通知するものとする。
(認定申請の取下げ)
第6条 申請者は、認定申請をした居住安定援助計画の認定前に、区長に対し居住安定援助計画認定申請取下書(第2号様式)により当該認定申請の取下げを届け出ることにより、当該認定申請を取り下げることができる。ただし、認定申請の不備により補正を求められている場合においては、システムにより当該認定申請を取り下げることができる。
(居住安定援助計画の変更)
第7条 区長は、居住安定援助計画の変更申請書(省令別記様式第4号)により、法第44条第1項の規定による居住安定援助計画の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)があったときは、変更後の居住安定援助計画の内容が認定基準を満たしているか否かを審査するものとする。
2 区長は、前項の規定による審査の結果、当該変更認定申請が認定基準に適合しているものと認めるときは、法第44条第2項の規定により準用する法第43条第1項の規定により、遅滞なく、システムにより当該変更の認定を受けた者に通知するものとする。
4 法第44条第3項に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)は、変更認定申請を行うときは、居住安定援助計画の変更申請書に第3条各号に掲げる書類のうち変更後の内容に係る書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(居住安定援助計画の軽微な変更の届出)
第8条 認定事業者は、次に掲げる軽微な変更を行うときは、あらかじめ、システムによりその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
(2) 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
(3) 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
(4) 法第40条第2項第7号に規定する専用戸数の増加に係る変更
(5) 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
(6) 居住安定援助の対価の減額に係る変更
(7) 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと区長が認める変更
(廃止の届出等)
第9条 認定事業者は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書(省令別記様式第5号)により、当該廃止日の30日前までにシステムによりその旨を区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、省令第23条第2項の規定により、同項各号に掲げる事項について、中野区のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載するものとする。
(地位の承継の承認の申請)
第10条 法第45条の規定による地位の継承の承認を受けようとする者は、認定事業者の地位の承継に係る承認申請書(省令別記様式第6号)に、地位の承継の事実を証する書類を添付して、システムにより区長に提出しなければならない。
2 区長は、法第45条の規定による承認をしたときは、速やかに、認定事業者の地位の承継の承認について(通知)(省令別記様式第7号)により、その旨をシステムにより当該承認を受けた者に通知するものとする。
3 区長は、法第45条の規定による承認をしないときは、その旨をシステム及び認定事業者地位承継不承認通知書(第4号様式)により、当該承認の申請をした者に通知するものとする。
(専用賃貸住宅の目的外使用)
第11条 認定事業者は、法第47条に規定する認定計画(以下単に「認定計画」という。)に記載された法第40条第2項第7号に規定する専用賃貸住宅の一部について入居者を3月以上確保することができないときは、法第50条第1項の規定による区長の承認を受けて、法第40条第2項第7号に規定する者以外の者に賃貸すること(以下「目的外使用」という。)ができる。
2 認定事業者は、目的外使用をしようとするときは、あらかじめ、目的外使用に係る承認申請書(省令別記様式第9号)により、区長に対し承認の申請をしなければならない。
3 区長は、第1項の承認をしたときは、その旨を当該認定事業者にシステムにより通知するものとする。
(区長への定期報告)
第12条 認定事業者は、法第49条の規定による定期報告(以下単に「定期報告」という。)について、省令別記様式第8号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年6月30日までに区長に提出しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第54条の規定により、当該認定事業者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者の事務所若しくは法第43条第2項の認定住宅(以下単に「認定住宅」という。)に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(1) 定期報告が正当な理由なく行われないとき。
(2) 定期報告の内容から認定基準への適合性に疑義があるとき。
(3) 法第46条第1項に規定する認定住宅入居者、地域住民又は認定事業者の従業員等の関係者からの通報その他の状況に鑑み、認定基準への適合等に疑義があるとき。
(4) 適切な契約に基づいた居住安定援助賃貸住宅の運営等に疑義があるとき。
(6) 認定住宅に対し他の法令に基づく指導監督が行われたとき。
2 援助実施者と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合は、その両者に対して法第54条の規定による報告徴収及び立入検査を行うことができる。認定事業者から認定住宅の管理を委託された者に対しても同様とする。
(1) 法第46条及び省令第26条から第28条までの規定に違反したとき。
(2) 法第47条の規定に違反したとき。
(3) 法第48条及び省令第29条の規定に違反したとき。
(4) 法第51条及び省令第35条の規定に違反したとき。
(5) 認定住宅に対し他の法令に基づく指導監督が行われたとき。
2 区長は、改善命令を行ったときは、次に掲げる事項をホームページに掲載するものとする。
(1) 認定事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称、代表者の氏名及び住所
(2) 認定番号
(3) 改善命令を行った日
(4) 改善命令の内容
(計画の認定の取消し)
第15条 区長は、法第56条第1項又は第2項の規定により計画の認定を取り消したときは、同条第3項の規定により、遅滞なく、その旨をシステム及び居住安定援助計画認定取消通知書(第6号様式)により、当該認定事業者であった者に通知するものとする。
2 区長は、法第56条第1項又は第2項の規定により計画の認定を取り消したときは、省令第38条の規定により、その旨をホームページに掲載するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年1月28日から施行し、2025年10月1日から適用する。
様式 略