中野区施設予約システムの運用等に関する規則

令和8年3月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区施設予約システム(対象施設及び対象目的外使用施設の使用に係る事務を電子情報処理組織により処理するシステムをいう。以下「システム」という。)の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 別表第1に定める施設及び当該施設に係る附帯設備(中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)別表第5(3)の表に規定する附属設備(同表弓道場の項に規定するものに限る。)、中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号)第12条第2項に規定する附帯設備(当該施設を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する場合(以下「目的外使用の場合」という。)を除く。)、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例(平成27年中野区条例第15号)第12条第4項に規定する附帯設備及び中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例(令和元年中野区条例第3号)第3条第2号に規定する附帯設備をいう。)をいう。

(2) 対象目的外使用施設 別表第2に定める施設及び当該施設に係る附帯設備(中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表2(5)の表に規定する附帯設備(目的外使用の場合に限る。)及び同条例別表14(2)の表に規定する附属設備をいう。)をいう。

(別表第1に定める施設を使用することができる活動の種類)

第3条 中野区長(以下「区長」という。)は、別表第1に定める施設の設置の目的に応じ、別に定める分類による当該施設を使用することができる活動の種類を定めるものとする。

(登録)

第4条 システムによる対象施設及び対象目的外使用施設の使用の申請又は申込み(以下「使用申請」という。)をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、システムによりその者の使用に係る電子計算機から入力する方法その他の方法によって通知することにより区長(当該対象施設に係る地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を含む。以下この条において同じ。)に申請し、その登録(附則第2項を除き、以下単に「登録」という。)を受けなければならない。

(1) その者の氏名(その者が団体であるときは、名称及び代表者の氏名)

(2) 登録施設(その者が使用しようとする別表第1及び別表第2に定める施設をいう。以下同じ。)

(3) 前条に規定する分類によるその者が行う活動の種類

2 前項各号に掲げるもののほか、同項の規定による登録の申請(以下「登録申請」という。)をする者は、登録申請をするに当たり、区長が必要と認める事項を、システムによりその者の使用に係る電子計算機から入力する方法その他の方法によって区長に通知しなければならない。

3 登録申請をする者は、複数の施設を登録施設として登録申請をすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、第6条第2項第2号に該当するものとして同項に規定する期間にのみ使用申請をしようとし、又は同条第3項第2号に該当するものとして同項に規定する期間にのみ使用申請をしようとする者は、登録施設の通知をすることなく登録申請をすることができる。

5 別表第1及び別表第2に定める施設を使用することができる者の要件が定められている場合において、登録申請をする者(前項に規定する者を除く。)が当該要件を満たしていないときは、当該施設を登録施設とする登録申請は、することができない。

6 区長は、登録申請があったときは、登録の可否を決定し、システムにより当該登録申請をした者に通知するとともに、当該決定が登録をする決定であるときは、その者について登録をし、及び当該登録をした旨その他の必要な事項をその者の使用に係る電子計算機の映像面に表示することができるようにすることその他の登録がされたことを確認することができるようにするための措置を講ずるものとする。

7 区長は、次に掲げる場合は、登録申請をした者について登録をすることができない。

(1) 当該登録申請が個人によりされた場合において、その者が当該登録申請に係る登録施設について既に登録を受けているとき。

(2) 当該登録申請が団体によりされた場合において、当該団体の構成員が当該登録申請に係る登録施設について既に登録を受けている団体の構成員と相当程度重複し、かつ、当該登録申請に係る第1項第3号に規定する活動の種類が当該既に登録を受けている団体の登録に係る当該活動の種類と重複していると認めるとき。

(3) 当該登録申請をした者が第4項に規定する者であるとして既に登録を受けている場合において、当該登録申請が同項の規定により登録施設の通知をすることなくされたものであるとき。

8 登録の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1の1の表1の項、2の表1の項及び3の表8の項に掲げる施設に係る登録(中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則(平成23年中野区規則第44号)第1条の2第4号に規定する18歳未満の区民又は同条第5号に規定する18歳未満の区民の団体に該当する登録者(第6項の規定による登録をする決定の通知を受けた者をいう。以下同じ。)に係る登録に限る。)並びに別表第1の1の表2の項に掲げる施設に係る登録(中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則(平成23年中野区規則第45号)第2条第4号に規定する18歳未満の区民又は同条第5号に規定する18歳未満の区民の団体に該当する登録者に係る登録に限る。) その登録の日からその日の属する年度の末日まで

(2) 別表第1の3の表14の項及び15の項に掲げる施設に係る登録 その登録の日からその日から1年を経過する日まで

(3) 前2号に掲げる登録以外の登録 その登録の日から別に定める3年ごとの年の3月31日まで

9 区長は、登録者がその登録施設に係る第5項に規定する要件を満たさなくなったとき、偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したときその他特に必要があると認めるときは、その登録に係る登録施設を変更し、又はその登録を取り消すことができる。

(使用申請の方法)

第5条 使用申請は、次に掲げる事項をシステムにより当該登録者の使用に係る電子計算機から入力する方法によって区長、中野区教育委員会又は指定管理者(以下「区長等」という。)に通知することによりしなければならない。

(1) 当該対象施設又は対象目的外使用施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)及び使用しようとする時間

(2) 当該使用日及び使用しようとする時間に当該対象施設において行おうとする当該登録者に係る前条第1項第3号に規定する活動の種類(対象施設について使用申請をする場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長等が必要と認める事項

(使用申請をすることができる期間)

第6条 別表第3に掲げる施設が登録施設である登録者が当該施設について使用申請をすることができる期間は、同表に規定する第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間とする。この場合において、同表に規定する第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間の始期及び終期は、同表に掲げる施設の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の1の表、2の表並びに3の表2の項、5の項、6の項、8の項及び10の項から15の項までに掲げる施設につき使用日に当たる日の属する月の1か月前の月の4日までになお使用する者がない時間がある場合において、次に掲げる登録者が当該使用日に当たる日の当該時間について使用申請をすることができる期間は、同月5日(当該登録者(当該登録者が団体であるときは、その代表者)が区内において在住し、在勤し、又は在学しておらず、かつ、当該登録者が対象施設及び対象目的外使用施設のいずれかを登録施設とする登録を受けていないときは、同月15日)の午前9時から当該施設に係る別表第3に規定する先着申込期間の終期までの間とする。

(1) 登録施設が当該施設である登録者

(2) 前号に掲げるもののほか、当該登録者に係る第4条第1項第3号に規定する活動の種類のうち当該使用申請について行おうとしているものが当該施設の第3条に規定する活動の種類と合致する場合の当該登録者

3 第1項の規定にかかわらず、別表第2の1の表2の項及び3の項並びに2の表に掲げる施設につき使用日に当たる日の属する月の1か月前の月の4日までになお使用する者がない時間がある場合において、次に掲げる登録者が当該使用日に当たる日の当該時間について使用申請をすることができる期間は、同月5日(当該登録者(当該登録者が団体であるときは、その代表者)が区内において在住し、在勤し、又は在学しておらず、かつ、当該登録者が対象施設及び対象目的外使用施設のいずれかを登録施設とする登録を受けていないときは、同月15日)の午前9時から当該施設に係る別表第3に規定する先着申込期間の終期までの間とする。

(1) 登録施設が当該施設である登録者

(2) 登録者(前号に掲げる登録者を除く。)

4 別表第2の3の表に掲げる施設が登録施設である登録者が当該施設について使用申請をすることができる期間は、使用日の属する月の1か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分までの間(以下「抽選申込期間」という。)とする。

(第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間又は抽選申込期間にあった使用申請に係る承認等)

第7条 区長等は、別表第3に規定する第1回抽選申込期間若しくは第2回抽選申込期間又は抽選申込期間に使用申請があったときは、これらの期間ごとにそれぞれ抽選により当該使用申請に係る施設を使用することができる登録者を決定するものとする。

2 区長等は、前項の規定による抽選をしたときは、当該抽選に係る使用申請をした登録者に、システムによりその結果を通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、当該使用申請に係る別表第3に規定する第1回抽選申込期間若しくは第2回抽選申込期間又は抽選申込期間の始期の日の属する月の11日にするものとする。

4 第2項の規定による通知で当該通知に係る使用申請に係る施設を使用することができる登録者に決定した旨のものを受けた登録者は、当該通知の日からその日の属する月の24日までの間に、確定処理(システムにより当該使用申請のとおり当該施設の使用をすることを区長等に通知することをいう。以下同じ。)をしなければならない。

5 前項に規定する登録者が同項に規定する期間に確定処理をしないときは、当該登録者は、第1項の規定による抽選に係る使用申請を取り下げたものとみなす。

6 区長等は、第4項に規定する期間に確定処理がされたときは、当該確定処理をした登録者について当該施設の使用を承認し、及びシステムにより当該登録者に通知するとともに、当該承認がされた旨、当該承認に係る施設並びに使用日及び使用しようとする時間その他の必要な事項を当該登録者の使用に係る電子計算機の映像面に表示することができるようにすることその他の当該承認がされたことを確認することができるようにするための措置を講ずるものとする。

(先着申込期間にあった使用申請に係る承認等)

第8条 区長等は、別表第3に規定する先着申込期間(第6条第2項及び第3項に規定する期間を含む。)に使用申請があったときは、その順序により当該使用申請をした登録者について当該使用申請に係る施設の使用を承認し、及びシステムにより当該登録者に通知するとともに、当該承認がされた旨、当該承認に係る施設並びに使用日及び使用しようとする時間その他の必要な事項を当該登録者の使用に係る電子計算機の映像面に表示することができるようにすることその他の当該承認がされたことを確認することができるようにするための措置を講ずるものとする。

(使用料の納付の期限)

第9条 別表第1の1の表又は2の表に掲げる施設について別表第3に規定する第1回抽選申込期間又は第2回抽選申込期間にあった使用申請に対し承認がされたときの使用料(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金を含む。以下同じ。)の納付の期限は、当該承認の通知の日の属する月の24日とする。

2 別表第1の1の表又は2の表に掲げる施設について別表第3に規定する先着申込期間(第6条第2項及び第3項に規定する期間を含む。)にあった使用申請に対し承認がされた場合の使用料の納付の期限は、当該使用申請の日から14日を経過する日と、窓口において使用料の納付がされるときは使用日(当該施設の使用の開始の時間までに限る。)とを、それ以外のときは使用日の前日とを比較していずれか早い日(その日が使用日であるときは、当該施設の使用の開始の時間までに限る。)とする。

3 別表第1の3の表1の項、5の項、11の項及び13の項並びに別表第2の2の表2の項及び3の表に掲げる施設についてあった使用申請に対し承認がされたときの使用料の納付の期限は、使用日の1週間前の日(窓口において使用料の納付がされるときは、その日の午後5時までに限る。)とする。

4 別表第1の3の表2の項から4の項まで、7の項、8の項、10の項、12の項、14の項及び15の項並びに別表第2の1の表及び2の表1の項に掲げる施設についてあった使用申請に対し承認がされた場合の使用料の納付の期限は、窓口において使用料の納付がされるときは使用日(当該施設の使用の開始の時間までに限る。)と、それ以外のときは使用日の前日とする。

5 前各項の規定にかかわらず、窓口において使用料の納付がされる場合において、使用料の納付の期限が当該納付を受ける窓口の休日に当たり、又は当該窓口において通常当該納付を受ける時間の終了時を超えるときは、使用料の納付の期限は、使用料の納付の期限が当該窓口の休日に当たるときは当該納付の期限となる日の直前の当該窓口の休日でない日と、当該窓口において通常当該納付を受ける時間の終了時を超えるときは当該窓口における通常当該納付を受ける時間の終了時とする。

(システムによる対象施設等の使用の取りやめの届出の方法等)

第10条 対象施設又は対象目的外使用施設の使用の承認を受けた登録者が当該承認に係る対象施設又は対象目的外使用施設の使用を取りやめるため当該承認の取消し及び当該承認に係る使用申請の取下げを希望する場合においてその旨の届出をシステムによりするときは、当該届出は、当該承認に係る対象施設又は対象目的外使用施設並びに使用日及び使用しようとする時間その他の区長等が必要と認める事項をシステムにより当該登録者の使用に係る電子計算機から入力する方法によって区長等に通知することによりしなければならない。

2 システムにより前項に規定する届出をすることができる期限は、次の表に掲げる施設の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。


施設

期限

1

別表第1の1の表及び3の表15の項に掲げる施設

使用日の2週間前の日の午後5時

2

別表第1の2の表並びに3の表2の項、4の項、6の項から10の項まで、12の項及び14の項並びに別表第2の1の表及び2の表1の項に掲げる施設

使用日の前日の午後5時

3

別表第1の3の表1の項、3の項、5の項、11の項及び13の項並びに別表第2の2の表2の項及び3の表に掲げる施設

使用日の1週間前の日の午後5時

(使用料を納付せずに対象施設等の使用の取りやめの届出をした登録者等に係る措置)

第11条 区長は、対象施設及び対象目的外使用施設の使用料を納付せずに前条第1項に規定する届出をした登録者、使用の承認を受けた対象施設又は対象目的外使用施設を同項に規定する届出をせずに使用しなかった登録者その他の特に必要があると認める登録者について点数を付するものとし、当該累積点数が別に定める条件を満たすこととなった登録者について、一定期間中、対象施設及び対象目的外使用施設を使用することができる要件を満たさないものとみなして当該使用申請をすることができない措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する措置の実施については、同項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和8年5月1日以後の対象施設及び対象目的外使用施設の使用について適用する。ただし、附則第4項の規定は同年4月1日から、附則第5項の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた令和8年5月1日以後の対象施設及び対象目的外使用施設の使用のための登録は、第4条第1項に規定する登録とみなす。

3 第4条第8項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる登録に係る施行日以後の最初の当該登録の有効期限は、別に定める。

(中野区施設予約システムの運用等に関する規則の一部改正)

4 中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

5 中野区施設予約システムの運用等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

別表第1(第2条―第4条、第6条、第9条、第10条関係)

1 対象施設(1)


施設

1

中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第6条第1号に規定する大ホール及び小ホール

2

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号)第1条第2項の表に掲げる中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場

2 対象施設(2)


施設

1

中野区もみじ山文化の森施設条例第6条第2号に規定するリハーサル室及び多目的練習室並びに同条第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる施設

2

中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例第3条第2号に規定する有料施設

3 対象施設(3)


施設

1

中野区立公園条例別表第3に掲げる多目的運動場(中野区立白鷺せせらぎ公園、中野区立南台いちょう公園及び中野区立本五ふれあい公園に係るものに限る。)

2

中野区立公園条例別表第5(1)の表に掲げる野球場及び庭球場のうち中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号)別表第2に規定する中野上高田野球場、中野上高田庭球場、哲学堂野球場及び哲学堂庭球場並びに当該中野上高田野球場及び中野上高田庭球場に係る同条例別表第5(2)の表野球場庭球場の項に規定する会議室

3

中野区立公園条例別表第5(1)の表に掲げる弓道場のうち中野区立公園条例施行規則別表第2に規定する哲学堂弓道場及び当該哲学堂弓道場に係る同条例別表第5(2)の表弓道場の項に規定する会議室

4

中野区立公園条例別表第5(1)の表に掲げる多目的運動広場

5

中野区立健幸プラザ条例(昭和53年中野区条例第2号)別表第2に規定する施設

6

中野区立ふれあいの家条例(昭和59年中野区条例第19号)に規定する中野区立ふれあいの家に係る中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)第2条各号に掲げる施設(目的外使用の場合を除く。)

7

中野区立妙正寺川公園条例(昭和62年中野区条例第13号)第7条第1項第3号に規定する運動施設

8

中野区もみじ山文化の森施設条例第6条第2号に規定する音楽練習室

9

中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)第4条の表中野区中部すこやか福祉センターの項に規定する会議室、多目的室及び和室(目的外使用の場合を除く。)

10

中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号)別表第2に規定する施設(同表に掲げる中野区鍋横区民活動センター分室、中野区野方区民活動センター分室、中野区鷺宮区民活動センター分室及び中野区上鷺宮区民活動センター分室に係るものを除く。)並びに同条例別表第3及び別表第4に掲げる施設

11

中野区区民活動センター条例別表第2に掲げる中野区鍋横区民活動センター分室、中野区野方区民活動センター分室、中野区鷺宮区民活動センター分室及び中野区上鷺宮区民活動センター分室に係る同表に規定する施設

12

中野区産業振興センター条例第4条第1号に規定する多目的ホール及び同条第2号に掲げる施設(目的外使用の場合を除く。)

13

中野区産業振興センター条例第4条第1号に規定する体育室及び小体育室(目的外使用の場合を除く。)

14

中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例第2条の2の表に規定する施設(同表に規定するトレーニングルーム及び温水プールを除く。)

15

中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例第2条の2の表に規定する施設のうち温水プール

別表第2(第2条、第4条、第6条、第9条、第10条関係)

1 対象目的外使用施設(1)


施設

1

中野区行政財産使用料条例別表1(1)の表に掲げる施設

2

中野区行政財産使用料条例別表1(2)の表に掲げる施設

3

中野区行政財産使用料条例別表4(1)アの表及びイの表並びに(2)の表に掲げる施設(目的外使用の場合に限る。)

4

中野区行政財産使用料条例別表6の表に掲げる施設(目的外使用の場合に限る。)

2 対象目的外使用施設(2)


施設

1

中野区行政財産使用料条例別表2(1)の表、(3)の表及び(4)の表に掲げる施設並びに同条例別表2(2)の表に掲げる多目的ホール(目的外使用の場合に限る。)

2

中野区行政財産使用料条例別表2(2)の表に掲げる体育室及び小体育室(目的外使用の場合に限る。)

3 対象目的外使用施設(3)


施設

1

中野区立小学校の校庭(中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号)第4条第1項第2号に掲げる校庭開放のうち別に定めるところにより使用がされる場合に限る。)

2

中野区立中学校の校庭(中野区立学校施設の開放に関する規則第4条第1項第2号に掲げる校庭開放のうち別に定めるところにより使用がされる場合に限る。)

3

中野区立中学校の体育館(中野区立学校施設の開放に関する規則第4条第1項第3号に掲げる体育館開放のうち別に定めるところにより使用がされる場合に限る。)

別表第3(第6条―第9条関係)


施設

第1回抽選申込期間

第2回抽選申込期間

先着申込期間

1

別表第1の1の表に掲げる施設(使用日が各月の10日から16日までの間である場合を除く。)

使用日の属する月の12か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の11か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の11か月前の月の25日の午前9時から使用日の2週間前の日の午後5時まで

2

別表第1の1の表に掲げる施設(使用日が各月の10日から16日までの間である場合に限る。)

使用日の属する月の12か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の11か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の11か月前の月又は7か月前の月の25日の午前9時から使用日の2週間前の日の午後5時まで

3

別表第1の2の表1の項に掲げる施設(使用日が各月の10日から16日までの間である場合を除く。)及び同表2の項に掲げる施設

使用日の属する月の6か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の5か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の5か月前の月の25日の午前9時から使用日の前日の午後5時まで

4

別表第1の2の表1の項に掲げる施設(使用日が各月の10日から16日までの間である場合に限る。)

使用日の属する月の6か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の5か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の5か月前の月又は3か月前の月の25日の午前9時から使用日の前日の午後5時まで

5

別表第1の3の表1の項、3の項、5の項、11の項及び13の項並びに別表第2の2の表2の項に掲げる施設

使用日の属する月の3か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の25日の午前9時から使用日の1週間前の日の午後5時まで

6

別表第1の3の表2の項、4の項、6の項、7の項、9の項、10の項、12の項及び14の項並びに別表第2の1の表及び2の表1の項に掲げる施設

使用日の属する月の3か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の25日の午前9時から使用日の前日の午後5時まで

7

別表第1の3の表8の項に掲げる施設(使用日が各月の10日から16日までの間である場合を除く。)

使用日の属する月の3か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の25日の午前9時から使用日の前日の午後5時まで

8

別表第1の3の表8の項に掲げる施設(使用日が各月の10日から16日までの間である場合に限る。)

使用日の属する月の3か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の25日の午前9時から使用日の前日の午後5時まで

9

別表第1の3の表15の項に掲げる施設

使用日の属する月の3か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の初日の午前9時から同月9日の午後11時59分まで

使用日の属する月の2か月前の月の25日の午前9時から使用日の2週間前の日の午後5時まで

中野区施設予約システムの運用等に関する規則

令和8年3月18日 規則第15号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第8章 施設の利用等
沿革情報
令和8年3月18日 規則第15号/規則第15号