中野区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例
令和8年3月23日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第63条第1項の規定に基づき、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る建築士の建築主に対する説明義務の対象となる当該建築物の用途及び建築の規模について定めるものとする。
(建築士が説明を要する建築物の用途)
第2条 法第63条第1項に規定する条例で定める建築物の用途は、法第20条第2号及び第3号に掲げる建築物の用途以外のものとする。
(建築士が説明を要する建築物の建築の規模)
第3条 法第63条第1項に規定する条例で定める建築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。)の合計が10平方メートルを超えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築士が法第63条第1項に規定する委託を受ける建築物の建築に係る同項に規定する設計について適用する。