中野区受動喫煙防止対策条例

令和8年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、受動喫煙による区民の健康への影響を未然に防止するための中野区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、公共の場所における喫煙の禁止等その他同条に規定する受動喫煙を防止するための措置(以下「受動喫煙防止措置」という。)について定めることにより、区民の健康の増進等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 喫煙 法第28条第2号に規定する喫煙をいう。

(2) 受動喫煙 法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。

(3) 区民 区内に居住し、在勤し、又は在学する者その他区内に滞在し、又は区内を通過している者をいう。

(4) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(5) 公共の場所 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(区内に存するものに限る。)中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第2条に規定する区有通路、同条例第17条に規定する認定外道路その他の区が一般交通の用に供する道、中野区公共溝渠管理条例(昭和51年中野区条例第27号)第2条に規定する公共溝渠及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第27条に規定する管理用通路(区内に存するものに限る。)をいう。)、公園(中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)第1条第1項に規定する公園をいう。)その他区が設置し、又は管理する施設(法第28条第5号に規定する第一種施設に該当するものを除く。)の敷地(屋外の場所に限り、第7条第2項の規定による指定喫煙場所の指定を受けた喫煙場所を除く。)をいう。

(6) 喫煙場所 区内において区民が喫煙をすることができ、又はたばこの吸い殻を捨てることができる場所として、区又は事業者が設置し、又は管理する場所(法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所に該当するものを除く。)をいう。

(区の責務)

第3条 区は、受動喫煙防止措置を総合的に推進するとともに、受動喫煙防止措置の効果的な推進のため、区民、事業者及び関係機関等と連携を図るものとする。

(区民の責務)

第4条 区民は、受動喫煙による健康への影響等について理解を深めるとともに、受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

2 区民は、区が推進する受動喫煙防止措置に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、受動喫煙による健康への影響等について理解を深めるとともに、事業活動を行うに当たって受動喫煙を生じさせることがないよう、受動喫煙の防止に必要な環境の整備に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者は、区が推進する受動喫煙防止措置に協力するよう努めなければならない。

(公共の場所における喫煙の禁止等)

第6条 区民は、公共の場所において喫煙をしてはならない。

2 区民は、法令(条例を含む。)の規定により喫煙をしてはならない場所とされている場所以外の区内の場所(法第27条第1項に規定する特定施設等の法第29条第1項に規定する喫煙禁止場所以外の場所を除く。以下「禁煙場所以外の場所」という。)において喫煙をする際、公共の場所にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

3 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、居室内で喫煙をすることにより当該居室内にいる20歳未満の者、妊婦その他の受動喫煙による健康への影響について特に配慮が必要な区民(これらの者に該当すると思料される区民を含む。以下「要配慮者」という。)に受動喫煙を生じさせるおそれがあると認めるときその他公共の場所以外の場所にいる要配慮者に受動喫煙を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該要配慮者に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

4 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、点火されたたばこにより子どもの身体等に危害を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

(喫煙場所に講ずべき措置等)

第7条 区又は事業者は、その設置し、又は管理する屋外の喫煙場所について、当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置を講じなければならない。

2 区長は、喫煙場所のうち当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置が講じられていると認めるものを指定喫煙場所として指定することができる。

3 区長は、前項の規定により指定喫煙場所の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。当該指定を取り消し、又は変更したときも、同様とする。

(指導)

第8条 区長は、第6条第1項の規定に違反して喫煙をした者に対し、同項の規定に違反しないよう必要な指導をすることができる。

2 区長は、事業者が設置し、又は管理する屋外の喫煙場所について前条第1項の規定により当該事業者が講ずべき措置が講じられていないと認める場合において、当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせないために必要があると認めるときは、当該事業者に対し必要な指導をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条第2項の規定による指定喫煙場所の指定の手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

中野区受動喫煙防止対策条例

令和8年3月23日 条例第11号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
未施行情報
沿革情報
令和8年3月23日 条例第11号