中野区日本語指導コンシェルジュ設置要綱

2026年1月7日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 日本語の理解及び習得が不十分なために日本語指導が必要な児童生徒及びその保護者に対して適切な支援を提供するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区日本語指導コンシェルジュ(以下「日本語指導コンシェルジュ」という。)を置く。

(職務)

第2条 日本語指導コンシェルジュは、中野区教育委員会事務局次長の命を受け、中野区教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下に、及びその置かれる学校の校長の命を受け、当該学校の副校長(以下「副校長」という。)の指揮監督の下に、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童生徒及びその保護者に対してのガイダンス、児童生徒のアセスメント、日本語指導サポートデスクの運営等に関すること。

(2) 中野区教育委員会事務局と日本語・多文化共生学級設置校との連絡調整に関すること。

(3) 日本語・多文化共生学級の児童生徒の学習支援に関すること。

(4) 日本語・多文化共生学級の保護者間の交流の促進に関すること。

(5) 日本語・多文化共生学級を担当する教員の業務補助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指導室長又は副校長が定める事項

(任用)

第3条 日本語指導コンシェルジュは、日本語指導の実績を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 学校教育の経験を有する者

(2) 登録日本語教員の資格を有する者

(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する教育職員の普通免許状を有する者

(4) 学校における教育相談に関する実践経験を有する者

2 日本語指導コンシェルジュの任用数は、1人とする。

3 日本語指導コンシェルジュの選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 日本語指導コンシェルジュの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 日本語指導コンシェルジュの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、日本語指導コンシェルジュの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 日本語指導コンシェルジュの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2026年1月7日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による日本語指導コンシェルジュの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区日本語指導コンシェルジュ設置要綱

令和8年1月7日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和8年1月7日 教育委員会要綱第1号