中野区地域支え合い推進員設置要綱

2025年12月1日

要綱第181号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)並びに地域住民を含めた多様な主体による高齢者の自立した生活及び介護予防に資する総合事業に該当しない多様な活動又は事業(以下「生活支援・介護予防サービス」と総称する。)の実施体制を整備し、及び推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区地域支え合い推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長(以下「医療・介護連携推進担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区内における各日常生活圏域(法第117条第2項第1号の規定により中野区介護保険事業計画で定める区域であって、中野区すこやか福祉センターの各担当区域をいう。)内の地域資源情報の把握並びに収集した当該情報の区民及び協議体(生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に掲げる事業をいう。)において日常生活圏域における多様な主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発等の推進について協議を行うことを目的として中野区が設置するものをいう。)の構成団体等への提供に関すること。

(2) 生活支援・介護予防サービスの提供主体等の関係者とのネットワークの構築に関すること。

(3) 社会福祉協議会(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会をいう。)及び法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターと連携し、既存の団体(その設立を検討しているものを含む。)からの相談に応じ、並びに助言及び活動の支援を行うこと。

(4) 第1号の協議体、中野区地域ケア会議設置要綱(2015年中野区要綱第87号)第2条に規定する中野区地域ケア会議等に出席し、地域の関係者からの意見等を集約し、及び地域の支援ニーズを把握すること。

(5) 中野区立健幸プラザで実施する介護予防事業への助言及び虚弱高齢者の受入れに関する支援を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護連携推進担当課長が定める事項

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項若しくは第3項に規定する免許、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条に規定する社会福祉士となる資格、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条に規定する免許又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第3条に規定する免許を有すること。

(2) 介護保険制度及び生活支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に資する能力を有すること。

(3) 前条に規定する職務を行うに当たり、健全な心身を有すること。

2 推進員の任用数は、2人以内とする。

3 推進員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 推進員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり3日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、推進員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 推進員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2025年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区地域支え合い推進員設置要綱

令和7年12月1日 要綱第181号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
令和7年12月1日 要綱第181号