中野区子育て総合相談員設置要綱

2025年12月24日

要綱第178号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に掲げる事業として実施する子ども又はその保護者の身近な場所において、教育、保育、保健その他子育てについて、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、関係機関等との連絡調整等を行う事業の体制の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区子育て総合相談員(以下「子育て総合相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 子育て総合相談員は、中野区子ども・若者支援センター所長の命を受け、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 子ども又はその保護者からの相談に応じ、必要な助言及び支援をすること。

(2) 子ども又はその保護者の支援を行う関係機関等との連携体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(任用)

第3条 子育て総合相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 次に掲げるいずれかの者であること。

 子育て支援員研修事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第111号・こ支家第189号)別表1に規定する子育て支援員基本研修及び同要綱別表2―2に規定する子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)のうち同表に規定する利用者支援事業(基本型)を修了している者であって、別に定める事業等に別に定める期間以上従事した経験を有する者又はその者と同等以上の経験を有する者であると認められる者

 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカーである者

(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び能力を有すると認められること。

2 子育て総合相談員の任用数は、1人とする。

3 子育て総合相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 子育て総合相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 子育て総合相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、子育て総合相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 子育て総合相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2025年12月24日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による子育て総合相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区子育て総合相談員設置要綱

令和7年12月24日 要綱第178号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和7年12月24日 要綱第178号