中野区商店街支援員設置要綱

2025年12月5日

要綱第170号

(設置)

第1条 商店街の活性化に資する支援の強化、充実等を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区商店街支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、区民部文化・産業振興担当部長の命を受け、区民部産業振興課長(以下「産業振興課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 商店街の活性化に資する業務の企画、立案、調整、運営等に関すること。

(2) 商店街の法人化、合併、解散等に関すること。

(3) 商店街のコミュニティの強化に係る支援及び連携等に関すること。

(4) 街路灯等の維持、撤去、新設等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、産業振興課長が定める事項

(任用)

第3条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 地方公共団体、行政機関又は商店街組織等において、商店街の支援に関する施策又は事業の企画及び運営を行った経験を5年以上有すること。

(2) 中野区が行う商店街の支援に対して強い熱意を有すること。

(3) 前条各号に掲げる職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 支援員の任用数は、1人とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2025年12月5日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区商店街支援員設置要綱

令和7年12月5日 要綱第170号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
令和7年12月5日 要綱第170号