中野区中野サンプラザ南側広場の暫定活用に関する要綱

2025年10月20日

要綱第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野サンプラザ(東京都中野区中野四丁目1番1号の場所に存する建物及びその敷地をいう。以下同じ。)の一部を文化芸術活動等のための場として利用させる中野サンプラザパフォーマンスフィールド事業(以下「事業」という。)等により暫定的に活用すること(以下「暫定活用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定活用をする場所)

第2条 暫定活用をする場所(以下「暫定活用場所」という。)は、中野サンプラザの次に掲げる場所とする。

(1) 中野サンプラザ南側広場

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場所

(暫定活用の内容)

第3条 暫定活用の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 暫定活用場所を歩行者の通行の用に供し、及び休息等のために利用させること。

(2) 暫定活用場所において事業を実施すること。

2 前項に規定するもののほか、区長は、暫定活用として、暫定活用場所を特に認める者の特に認める活動のために利用させることができる。

(暫定活用を利用することができる時間)

第4条 暫定活用を利用することができる時間は、次の各号に掲げる暫定活用の内容に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、区長が暫定活用場所の管理上必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる暫定活用 各日の午前0時からその翌日の午前0時前まで(同条第2項に規定する活動がされる場合の第3号に定める時間を除く。)

(2) 前条第1項第2号に掲げる暫定活用 各日の午前9時から午後9時まで(同条第2項に規定する活動がされる場合の次号に定める時間を除く。)

(3) 前条第2項に規定する活動 区長が別に定める時間

(事業の利用の対象となる文化芸術活動等)

第5条 事業の利用の対象となる文化芸術活動等(以下「文化芸術活動等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 音楽演奏・歌(楽器の演奏、歌唱等をいう。)

(2) ダンス・舞踊(舞踊をいう。)

(3) 演劇・演芸(演劇、講談等をいう。)

(4) 大道芸(手品、軽業等をいう。)

(5) 伝統芸能(伝統芸能等(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める活動

(事業の利用の対象となる者)

第6条 事業の利用の対象となる者は、文化芸術活動等を行う個人又は団体とする。

(事業の利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(登録)

第8条 事業を利用しようとする第6条に規定する者は、あらかじめ別に定める登録申請書に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請し、その登録(以下単に「登録」という。)を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録をすることを決定したときは、当該申請をした者について登録をするとともに、その者に登録がされたことを証する書類(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録の有効期限は、別に定める。

4 登録証の交付を受けた登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第9条 登録者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき又は次条第1項及び第2項の規定に違反したときは、区長は、その登録を取り消し、又は当該登録者について事業を利用させないことができる。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該取消しに係る登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた登録者は、速やかに登録証を区長に提出しなければならない。

4 登録者は、登録の取消しを希望するときは、その旨を区長に申し出るとともに、登録証を区長に提出しなければならない。

(遵守事項等)

第10条 暫定活用を利用する者は、暫定活用の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 中野サンプラザ(暫定活用場所を除く。)に立ち入らないこと。

(2) 持ち込んだごみ等を持ち帰ること。

(3) 普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車その他自動車、原動機付自転車及び自転車を乗り入れないこと。

(4) 飲酒及び喫煙をしないこと。

(5) たき火をし、又は花火を用いないこと及び火気を使用しないこと。

(6) 野球、サッカー、テニス等の球技その他これに類するスポーツを行わないこと。

(7) 他の暫定活用を利用する者に危害を及ぼし、又はその暫定活用の利用の妨げとなるおそれのある行為をしないこと。

(8) 営利行為を行わないこと。

(9) 政治活動、宗教活動又はこれらに類する活動を行わないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長の指示に従うこと。

2 事業を利用する登録者(以下「利用者」という。)は、前項に規定するもののほか、事業の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第4条第2号に定める時間以外の時間に文化芸術活動等を行わないこと。

(2) 文化芸術活動等を行う場所及び時間は、利用者間において調整をするとともに、特定の利用者が長時間にわたり同一の場所において文化芸術活動等を行うことにより他の利用者の事業の利用に支障を生ずることがないようにすること。

(3) 登録証を観客等が見やすい場所に掲示し、又は速やかに登録証を提示することができるよう登録証を携帯すること。

(4) 登録証を譲渡し、又は貸与しないこと及び譲り受け、又は貸与を受けた登録証について前号に規定する掲示又は携帯をしないこと。

(5) 暫定活用場所に設けられている囲い等にくぎを打つことその他の当該囲い等を汚損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 他の暫定活用を利用する者である歩行者の円滑な通行の確保のため、必要な空間を確保すること及び当該利用者の観客に対し当該空間の確保について協力を求めること。

(7) 楽器その他の機材等により必要以上に大きな音を発しないこと。

(8) 刃物その他の他の暫定活用を利用する者に危害を及ぼすおそれのある機材等を使用しないこと。

(9) 物品等を販売し、及び金銭の交付を強要しないこと。

(10) 文化芸術活動等を行った後は、その場所を清掃し、及び文化芸術活動等のために持ち込んだ機材等、文化芸術活動等により生じたごみ等は、持ち帰ること。

(11) 利用者の文化芸術活動等により生じた事故、紛争等は、当該利用者において解決すること。

(12) 文化芸術活動等により暫定活用場所の設備等に損害を与えたときは、当該損害を賠償すること。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する活動がされる場合において当該活動の目的等に照らして第1項各号及び前項各号に掲げる事項の一部の遵守の確保に関し区長が特に認めたときは、当該事項については、前2項の規定は、適用しない。

4 区長は、登録者以外の者に暫定活用場所において文化芸術活動等その他これに類似する行為をさせないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年10月20日から施行する。

中野区中野サンプラザ南側広場の暫定活用に関する要綱

令和7年10月20日 要綱第156号

(令和7年10月20日施行)