中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付要綱

2025年9月25日

要綱第153号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区コミュニティ交通運行事業(公共交通のサービス水準が十分でない地域において地域住民の移動手段を確保するための交通サービスを提供する事業をいう。以下「事業」という。)を実施する事業者に対し当該事業の実施に係る費用の一部を補助することにより、当該事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、区との間で事業の実施に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該事業を実施する者とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協定に基づき第9条第1項に規定する補助事業者が実施する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に伴う車両の運行に係る次に掲げる経費のうち、当該協定に係る事業ごとに区長が別に定めるものとする。

(1) 人件費

(2) 燃料油脂費

(3) 税金等に係る経費

(4) 保険料

(5) 修繕費

(6) 車両関係費

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条の規定により区長が別に定める補助対象経費の合計額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 年度の中途で事業を開始し、変更し、又は終了する場合の補助金の額については、日割りにより算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をし、中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(変更交付申請等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第7条の規定による申請の内容について変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ中野区コミュニティ交通運行事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、変更の承認をし、中野区コミュニティ交通運行事業補助金変更承認通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の中止等)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、廃止し、又は譲渡しようとするときは、その旨を記載した書面を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、区長から補助事業の実施状況について報告を求められたときは、区長に対し速やかに当該実施状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中野区コミュニティ交通運行事業補助金実績報告書(第5号様式)に別に定める書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による通知を受けた日以後に中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付請求書(第7号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。

(交付決定等の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は第13条の規定による補助金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認めるとき。

(4) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。

2 前項の規定により交付決定又は第13条の規定による補助金の額の確定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付決定等取消通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により交付決定又は第13条の規定による補助金の額の確定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて中野区コミュニティ交通運行事業補助金返還命令書(第9号様式)によりその返還を命じなければならない。

(書類の整備保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第9号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年9月25日から施行する。

中野区コミュニティ交通運行事業補助金交付要綱

令和7年9月25日 要綱第153号

(令和7年9月25日施行)