中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付要綱

2025年9月3日

要綱第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入所児童等の生活環境改善事業に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業実施要綱(平成27年6月5日付け雇児発0605第3号。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第2号に規定する公益財団法人、児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助事業所Ⅲ型を除く。以下「自立援助ホーム」という。)、ファミリーホーム及び里親とする。

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、入所児童等の生活環境改善事業(国要綱第3の1(1)①に規定するものについては児童養護施設又は乳児院に係るものに、国要綱第3の1(1)②に規定するものについては児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、ファミリーホーム又は里親に係るものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた施設等において実施される入所児童等の生活環境改善事業は、補助事業とすることができない。ただし、国要綱第4の2(3)に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する施設等の改修又は備品の購入に係る経費で、区長が認めるものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から第9条第2項に規定する交付決定の日の属する年度における当該補助事業についての寄附金その他の収入の額を控除した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、8,000,000円(補助対象者が里親であるときは、1,000,000円)を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、区長が別に定める日までに、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定をしたときは中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付の申請の取下げ)

第10条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出することにより補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 第8条の規定による申請をした者が当該申請をしたときから補助金の交付の可否の決定の通知を受けるまでに当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第11条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金変更等承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認したときは、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金変更等承認通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、区長が別に定める日までに、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(補助金の支払等)

第14条 前条第1項の規定による通知を受けた交付決定者は、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金請求書(第8号様式)により区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は第13条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付決定取消し通知書(第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第9号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年9月3日から施行する。

中野区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付要綱

令和7年9月3日 要綱第150号

(令和7年9月3日施行)