中野区児童発達支援等利用者負担額助成事業実施要綱

2025年8月22日

要綱第143号

(目的)

第1条 この要綱は、療育を必要とする児童の早期療育の促進を図るため、通所等による日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等に要する障害児通所支援事業に係る第4条第1項に規定する利用者負担額を助成することにより、児童の将来の自立に向けての発達を支援するとともに、障害児福祉の向上に資することを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するサービス(以下「児童発達支援等」という。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(未就学児の利用に限り、かつ、肢体不自由児通所医療費を除く。)

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援(未就学児の利用に限る。)

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(未就学児の利用に限る。)

(対象者)

第3条 助成の対象者は、援護の実施者が中野区であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者のうち、利用者負担額が発生している者

(2) 法第21条の6の規定によるやむを得ない事由による措置を受けた者のうち、同法に基づく利用者負担額が発生している者

(助成金の額)

第4条 区長は、児童発達支援等の利用に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の規定により中野区が支給する障害児通所給付費を控除した額(以下「利用者負担額」という。)について助成する。ただし、当該利用者負担額について、児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)その他政令で定める軽減措置がある場合には、当該軽減措置の適用後の金額とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、東京都児童発達支援事業等利用支援事業(以下「都事業」という。)が適用される場合においては、申請者の簡便を図る目的からこの要綱の規定による助成を優先し、後に都事業対象額を中野区から東京都に請求するものとする。

(助成申請等)

第5条 助成を受けようとする者は、中野区児童発達支援等利用者負担額助成申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、当該申請者に対し児童発達支援等利用者負担額助成決定等通知書(第2号様式)により通知する。

(助成の方法)

第6条 区長は、前条第2項の規定により助成を行う決定(以下「助成決定」)を受けた者(以下「助成決定者」という。)が児童発達支援等について指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)による児童発達支援等を受けたときは、当該児童発達支援等に係る利用者負担額を当該事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成決定者が事業者による児童発達支援等を受け、当該児童発達支援等に係る利用者負担額を当該事業者に支払った場合には、区長は、当該助成決定者に当該利用者負担相当額を支払うものとする。この場合において、当該助成決定者は中野区児童発達支援等利用者負担額助成請求書(第3号様式)により当該利用者負担額を当該事業者に支払ったことを確認できる領収書の写しその他区長が必要と認める書類を添付し、区長に請求するものとする。

3 区長は、助成決定者の利用者負担額を確認するため、事業者に対し当該利用者に係る自己負担額の請求書又は領収書の控えその他必要な書類の提出を求めることができる。

(変更事項の届出)

第7条 助成決定者は、第5条第1項の規定による助成申請の内容に変更があった場合は、速やかに申請内容変更届出書(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 区長は、偽りその他不正の手段により助成決定を受けた者があるときは、当該助成決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、その者に対し期限を定めて当該支払われた助成金相当額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年9月1日から施行する。

様式 略

中野区児童発達支援等利用者負担額助成事業実施要綱

令和7年8月22日 要綱第143号

(令和7年9月1日施行)