中野区立幼稚園施設の開放に関する実施要綱
2025年7月1日
教育委員会要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立幼稚園施設の開放に関する規則(令和7年中野区教育委員会規則第6号。以下「開放規則」という。)第2条第1項に規定する開放(以下「開放」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放の利用についての条件)
第2条 開放に係る開放規則第2条第2項に規定する使用の許可(以下「使用の許可」という。)をするに当たっては、開放規則第10条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 開放をする施設を使用の許可に係る用途以外の用途に使用しないこと。
(2) 開放をする施設の形質を変更しないこと及び開放をする施設又はその設備を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 大声又は騒音を発すること等により開放をする施設の近隣に居住する者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) ごみ等は持ち帰ること。
(5) 開放の利用について開放をする施設の近隣に居住する者への配慮が必要となる場合は、開放規則第5条に規定する利用者(以下「利用者」という。)が当該利用に関し周知等を行い、当該近隣に居住する者の理解を得ること。
(6) 利用者は、開放の利用を終了したときは、直ちに開放をする施設を原状に復すること。
(7) 利用者は、開放をする施設又はその設備に損害を与えたときは、速やかに中野区教育委員会に報告すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、開放の利用に当たっては中野区教育委員会の指示に従うこと。
(使用の許可等に係る様式)
第3条 開放に係る中野区教育財産管理規則(昭和53年中野区教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)第11条第1項に規定する申請書は、教育財産使用許可・使用料減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によるものとする。この場合において、申請書には、名簿(第2号様式)を添付させるものとする。
2 開放に係る管理規則第12条第1項に規定する教育財産使用許可書は、教育財産使用許可書(第3号様式)によるものとする。
3 開放規則第9条第2項第3号に規定する利用の取りやめの申出は、ひがしなかの幼稚園第2園庭使用取消し申請書兼使用料返還申請書(第4号様式)によりさせるものとする。
4 開放に係る使用料の減免を受けようとする者には、申請書により使用料の減免の申請をさせるものとする。
5 開放に係る使用料の還付を受けようとする者にはひがしなかの幼稚園第2園庭使用取消し申請書兼使用料返還申請書により申請をさせるものとし、還付の承認を受けた者には還付用請求書(第5号様式)を提出させるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年7月1日から施行する。
様式 略