中野区助産施設に係る施設機能強化推進費支弁事務取扱要綱

2025年8月1日

要綱第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度ごとに行う中野区助産施設における助産の実施及び費用徴収事務取扱要綱(昭和63年中野区要綱第9号)第16条第6号に規定する施設機能強化推進費(以下「施設機能強化推進費」という。)の支弁(以下「支弁」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支弁の対象となる者)

第2条 支弁の対象となる者は、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第36条の23第2項に規定する区長の認可を受けた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する助産施設の長とする。

(支弁の対象となる事業)

第3条 支弁の対象となる事業は、施設機能強化推進費実施要綱(昭和62年5月20日付け児発第450号。以下「国要綱」という。)第2の1に規定する総合防災対策強化事業(以下「事業」という。)とする。

(支弁の額)

第4条 支弁の額は、予算の範囲内において、支弁の対象となる経費(国要綱第2の4に規定する支出対象経費をいう。)の合計額と国要綱第2の3の規定により算出した事業に係る加算額の限度額とを比較していずれか少ない額とする。

(支弁の申請)

第5条 支弁を受けようとする者は、区長が別に定める日までに、中野区助産施設施設機能強化推進費支弁申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(支弁の決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支弁の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により支弁の可否を決定した場合において、支弁をする決定をしたときは中野区助産施設施設機能強化推進費支弁決定通知書(第2号様式)により、支弁をしない決定をしたときは中野区助産施設施設機能強化推進費不支弁決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、支弁をする決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(事業の変更等)

第7条 支弁をする決定を受けた者(以下「支弁対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 支弁対象事業者は、事業が完了したとき又は支弁をする決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、中野区助産施設施設機能強化推進費実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算報告書

(2) 事業が完了したことを確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(支弁の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該事業が支弁をする決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、支弁の額を確定し、中野区助産施設施設機能強化推進費支弁額確定通知書(第5号様式)により当該報告をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第10条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該事業が支弁をする決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、支弁対象事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(請求)

第11条 支弁対象事業者は、第9条第1項の規定による通知を受けたときは、中野区助産施設施設機能強化推進費請求書(第6号様式)により区長に施設機能強化推進費の支払を請求することができる。

(支弁をする決定の取消し)

第12条 区長は、支弁対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支弁をする決定又は第9条第1項の規定による支弁の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支弁を受けたとき。

(2) 施設機能強化推進費を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支弁をする決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(施設機能強化推進費の返還)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、中野区助産施設施設機能強化推進費返還命令書(第7号様式)により施設機能強化推進費の返還を命ずるものとする。

(1) 第9条第1項の規定により支弁の額を確定した場合において、既にその額を超える施設機能強化推進費が支払われているとき。

(2) 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に施設機能強化推進費が支払われているとき。

(書類の整備保管)

第14条 支弁対象事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 支弁対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第15条 第1号様式から第7号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年8月1日から施行する。

中野区助産施設に係る施設機能強化推進費支弁事務取扱要綱

令和7年8月1日 要綱第136号

(令和7年8月1日施行)