中野区妊婦のための支援給付事業実施要綱
2025年7月16日
要綱第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する妊婦のための支援給付(以下単に「妊婦のための支援給付」という。)に係る事業の実施に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付認定)
第3条 法第10条の9第1項の規定による妊婦給付認定(以下単に「妊婦給付認定」という。)の申請は、区長が別に定める方法により行わなければならない。
2 前項の申請は、産科医療機関等における診断により妊娠が確定した日から起算して2年を経過する日の前日までに行わなければならない。
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、法第10条の9第2項の規定により妊婦給付認定を行ったときは、府令第1条の4の5の規定によりその内容を当該申請者に通知の上、当該法第10条の10に規定する妊婦給付認定者(以下単に「妊婦給付認定者」という。)に対し法第10条の12の規定により妊婦支援給付金を支給する。
(胎児の数等の届出)
第4条 法第10条の13第1項の規定による妊婦給付認定者の胎児の数等の届出は、区長が別に定める方法により行わなければならない。
3 区長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、当該届出の認定を行ったときは、府令第1条の4の5の規定によりその内容を当該届出者に通知の上、当該妊婦給付認定者に対し法第10条の12の規定により妊婦支援給付金を支給する。この場合において、当該届出者が当該届出に係る妊娠について他の区市町村により妊婦給付認定を受けているときは、区による妊婦給付認定を行った上、当該妊婦支援給付金の支給を行うものとする。
2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の区市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が区から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の区市町村から支給を受けた妊婦支援給付金の額を控除した額とする。
3 妊婦支援給付金は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うものとする。ただし、妊婦給付認定者が他の方法を希望するときは、区長が別に定める方法により支払うことができる。
(妊婦給付認定等の取消し等)
第7条 区長は、妊婦給付認定者が法第10条の10に規定する事由に該当するときその他法令又はこの要綱の規定に違反したときは、当該妊婦給付認定を取り消し、又は当該妊婦支援給付金の額の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に妊婦支援給付金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、2025年7月16日(以下「施行日」という。)から施行し、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、適用日以後に出産(流産等を含む。)をした者に係る妊婦支援給付金の支給について適用する。
3 適用日から施行日の前日までの間において別に定めるところにより行われた前項に規定する者に係る妊婦給付認定の申請その他の妊婦支援給付金の支給に係る手続は、この要綱の規定により行われた妊婦給付認定の申請その他の妊婦支援給付金の支給に係る手続とみなす。
4 第4条第3項前段の場合において、当該届出者が当該届出に係る妊娠について妊婦給付認定を受けていないときは、妊婦給付認定を行った上、当該妊婦支援給付金の支給を行うものとする。
5 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、区から別に定める出産・子育て応援給付金(これに相当する他の区市町村からの給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が区から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、第5条第1項に規定する額から区から支給を受けた当該出産・子育て応援給付金の額を控除した額とする。