中野区フィルムコミッション支援事業実施要綱
2025年7月9日
要綱第125号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が実施するフィルムコミッションの支援として、区有施設をロケーション(映画、テレビ等の撮影をいう。以下同じ。)の実施場所として提供することで映像を通じて中野のまちの魅力を国内外にアピールすることにより、区のイメージの向上を図るとともに、文化・芸術活動、区内事業者による制作活動等の促進を図ることを目的とする。
(支援の内容)
第2条 フィルムコミッションにおける支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区内におけるロケーションの実施場所の紹介
(2) 区有施設におけるロケーションの許可に関する調整及びロケーションの際の立会い
(3) 前2号に掲げるもののほか、ロケーションに関する相談の受付け
(支援の対象)
第3条 この要綱による支援の対象となる企画(以下「支援企画」という。)は、第5条の規定により区長の承認を受けたものとする。
(支援企画の承認の申請)
第4条 支援企画の承認を受けようとする団体は、別に定める申請書により、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 企画書
(2) 企画の遂行能力を明らかにする書類
(3) 当該申請に係る団体の概要が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(支援企画の承認)
第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる承認基準に基づく審査の上、支援企画の承認の可否を決定し、支援企画の承認をする決定をしたときは、別に定める承認書により当該申請をした団体に通知するものとする。
(1) メディアを利用し、かつ、不特定多数の者を対象とする企画であること。
(2) 区の魅力の向上及び周知につながるものであること。
(3) 放送、出版等が具体的に決定しているものであること。
(4) 当該申請者が特定の政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。
(5) 公序良俗に反し、又は反するおそれがないこと。
(6) 公衆に不快感又は危害を与えるおそれがないこと。
(7) 当該申請者が責任を持って当該申請に係る企画を遂行できる団体であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区が行うフィルムコミッションの支援の趣旨に反しないものであること。
2 前項の規定により支援企画の承認を受けた団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該支援企画の内容その他前条の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに区長にその旨を届け出ること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 第1項に規定による支援の期間は、当該支援企画の承認の日から当該支援企画の終了の日までとする。
4 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援企画の承認を取り消すことができる。
(1) 承認した支援企画が第1項各号に掲げる承認基準を満たさなくなったと認めるときその他承認の趣旨に反する事態が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(行政財産の使用許可)
第6条 区長は、前条第1項の規定による支援企画の承認を受けた団体がロケーションを行うための行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるものとする。
2 前項の規定による行政財産の使用許可の期間の設定に当たっては、事前協議を行うものとする。この場合において、主に区民が使用することを目的とする施設については、区民の使用に配慮するものとする。
(普通財産の貸付け)
第7条 区長は、第5条第1項の規定による支援企画の承認を受けた団体がロケーションを行うための普通財産について、これを貸し付けることができるものとする。
2 前項の規定による普通財産の貸付期間の設定に当たっては、事前協議を行うものとする。
(使用許可及び貸付けの手続)
第8条 前2条に規定する使用許可又は貸付けに係る手続は、別に定めるところによる。
(使用料等の減免等)
第9条 区長は、支援企画が次に掲げる全ての要件を満たすときは、第6条第1項に規定する行政財産の使用に係る使用料について減免することができる。
(1) 区のプロモーションに貢献するものであること。
(2) 区内の事業者又は区内に在住し、若しくは在学する者により構成する団体が実施するものであること。
ア 区が舞台となるなど、区有施設を含めたまちの風景等が随所に織り込まれる企画となっている。
イ 鑑賞した者が区に良いイメージを抱く企画となっている。
ウ 劇場公開、テレビ番組等の拡散効果の高いメディアを用いている。
(2) 申請者の属性 支援企画の承認を受けた団体が、区内に在住し、若しくは在学する者により構成する団体の場合又は区内事業者の場合で、非営利活動を目的としているときは50パーセント、営利性を伴う活動であるときは25パーセント
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年7月9日から施行する。