中野区ベンチ等設置補助金交付要綱
2025年7月4日
要綱第123号
(目的)
第1条 この要綱は、区内にベンチ等の設置を行う者に対し、当該設置に要する経費の一部を補助することにより、誰もが自由に座って休憩できるベンチ等を普及させ、もって区民及び来街者が買い物及びまちあるきを快適に楽しめる環境を整備することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「ベンチ等」とは、ベンチ及び椅子をいう。
(補助対象ベンチ等)
第4条 補助の対象となるベンチ等(以下「対象ベンチ等」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 販売店等による購入が可能なベンチ等であって、次に掲げる全ての要件を満たすことが書面等で確認できるものであること。
ア 購入日が第10条第1項の規定による補助金の交付が決定された日以降であること。
イ 座面及び背面の大半に国産木材が使用されていること。
ウ 対象ベンチ等の設置場所の環境下での使用に対し、十分な安全性及び耐久性を有すること。
エ 座面の高さ、横幅、奥行等について、安全に安心して利用できる形状であること。
(2) ベンチ等に広告物を掲出しないこと。
(3) ベンチ等の使用に係る使用料を徴収しないこと。
(4) ベンチ等の設置に要する経費について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(設置場所)
第5条 対象ベンチ等は、次に掲げる全ての要件を満たす場所に設置するものとする。
(1) 自らが所有し、又は土地所有者の同意を得ている場所
(2) 区内であって道路等の公共的な用途として利用されている空間から目視できる場所(都及び区が管理する土地を除く。)
(3) 誰もが自由に安全に立ち入ることができる場所
(4) 車両及び歩行者の通行の支障にならない場所
(5) 共同住宅等における避難経路に該当しない場所
(補助対象者)
第6条 補助の対象となる者は、土地所有者その他これに類する者であると区長が認める者とする。
(補助対象経費)
第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象ベンチ等の設置に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 対象ベンチ等の購入費
(2) 対象ベンチ等の運搬費
(3) 対象ベンチ等の設置に係る工事費
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の合計額とし、同一申請者当たり1会計年度につき10万円を限度とする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ベンチ等を購入する前に、中野区ベンチ等設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) ベンチ等の設置に係る見積書等の写し
(2) ベンチ等の形状、寸法及び使用材料が確認できるカタログ等の写し
(3) 設置場所の状況写真(撮影日が確認できるものに限る。)
(4) 中野区ベンチ等設置同意書(第2号様式)(土地所有者が申請者と異なる場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更の承認の可否を決定する。
3 区長は、当該変更を承認することを決定したときは、中野区ベンチ等設置補助金変更申請結果通知書(第6号様式)により当該申請をした交付決定者に通知する。
4 区長は、当該変更を承認しないことを決定したときは、区長が別に定める日までに次条に規定する申請の取下げをすることができる旨を当該申請をした交付決定者に通知する。
(申請の取下げ)
第12条 交付決定者は、対象ベンチ等の設置を中止したときは、速やかに中野区ベンチ等設置補助金取下げ申請書(第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けるものとする。
(完了報告)
第13条 交付決定者は、対象ベンチ等の設置が完了したときは、中野区ベンチ等設置完了報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告するものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が記載された領収書の写し
(2) 対象ベンチ等の設置前後の状況が分かる写真(設置場所及び撮影日が確認できるものに限る。)
(3) 対象ベンチ等に第16条第1項に規定するシールを貼付していることが確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による中野区ベンチ等設置完了報告書は、交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに提出するものとする。
3 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。
(財産の管理及び処分等)
第16条 交付決定者は、設置した対象ベンチ等について、利用者が容易に認識できる位置に区が提供するシールを貼付するとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 交付決定者は、設置した対象ベンチ等が破損等により利用に供することができなくなった場合及びこの要綱の目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、取り壊し又は担保に供しようとするときは、中野区ベンチ等設置補助金財産処分承認申請書(第14号様式)により区長に申請し、承認を受けるものとする。ただし、対象ベンチ等を設置した日から3年を経過している場合は、この限りでない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 交付決定者は、第13条の規定による完了報告の後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(使用状況報告)
第18条 区長は、交付決定者に対し、必要に応じて設置された対象ベンチ等の管理及び使用状況等について報告を求めることができる。
2 区長は、前項の報告等により適正な維持管理等がされていないと認めるときは、交付決定者に対し改善を促すことができる。
(調査等)
第19条 区長は、この要綱による補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けた者に対し必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(設置箇所の公表)
第20条 区長は、設置された対象ベンチ等の効果的運用を図るため、設置箇所を区ホームページ等で公表することができる。
(書類の整備保管)
第21条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を記載した帳簿並びにその他の証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類をベンチ等の設置が完了した日の属する年度から5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年8月1日から施行する。